相続が発生し、被相続人が株式を保有していた場合の相続手続きについて解説します。
株式には上場株式と非上場株式がありますが、ここでは一般的な上場株式の場合を前提に説明していきます。
目次
まずは取引していた証券会社に連絡をとり、被相続人が亡くなったこと、および相続人に名義変更したい旨を伝えます。
もし、株式投資をしていたことは聞いていても、どこの証券会社と取引していたのかわからない場合には、「証券保管振替機構」に情報開示請求すると、被相続人が口座を開設していた証券会社の情報を開示してもらえます。
情報開示請求に必要な書類
・開示請求書
・法定相続人の本人確認書類
運転免許証、パスポートのコピー等
・相続人と被相続人の関係を示す戸籍等
法務局発行の法定相続情報一覧図に代えるこができる
・被相続人の住所の確認書類
運転免許証、パスポート、住民票の除票等
取引先の証券会社に残高証明書の発行を依頼すると、死亡日時点で保有していた株式の銘柄名や数量、時価が記載された残高証明書を発行してもらえます。
株式を相続する場合は名義変更を行います。
被相続人の名義のまま株式を売却して、売却代金を相続人が受け取るようなことはできません。
相続人が証券会社に口座を持っていない場合は、新しく口座を開設する必要があります。
名義変更手続きに必要な書類は、遺言の有無、遺産分割協議書の有無で異なります。
・証券会社が指定する届出書
・遺言書
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)
・被相続人の死亡が確認できる書類(戸籍謄本または除籍謄本、死亡証明書)
・相続人の印鑑証明書
・証券会社指定の届出書
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
委任状などを提出することで名義変更をすることは可能ですので、証券会社に相談してみてください。
株式を何人かの相続人で分割して相続するには次のような方法があります。
株式を実際に分割して相続する方法です。
例えば2000株の株式を二人の相続人で1000株ずつ分けることです。
株式の名義を複数の相続人の共有名義にする方法です。
売却する場合に全員の合意が必要になる等、手続きが煩雑になります。
だれか一人が株式すべてを相続したうえで、その株式を分割したときと同等の価値がある現金や財産を他の相続人に渡す方法です。
株式を相続した相続人が、他の相続人に渡すだけの現金や財産を持っている必要があります。
一旦、代表相続人に名義変更した後に、すべての株式を売却したうえで現金を相続人で分割する方法です。
株式を売却するタイミングにより金額が増減することになります。
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