終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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相続

一件一件異なる条件に丁寧に対応
面倒な手続をお客様に代わって行います

大切なご家族やご親類を亡くされると、亡くなられた方の財産(遺産)を相続する手続きが必要になります。
相続は、亡くなられた方やご親類の方の状況、遺言書の有無、遺産の内容等によって、一件一件異なります。
また、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、銀行との交渉、不動産登記の名義変更等、日常ではあまり行うことのない手続きをしなければならず、その多くは平日の日中に行わなければなりません。
さらに、相続税の申告など期限が定めらているため、期限内に必要な手続きを終えることも重要です。
当事務所では、相続人様からこの面倒な作業負担を軽減するために相続手続き代行のサービスを実施しております。

相続の基本

相続手続きの基本的な流れ

1.相続の発生(被相続人の死亡)
相続は被相続人が死亡したときから開始します
2.遺言書を探す
遺言書の有無により、その後の手続きが変わるこになるため、まずは遺言書を探します。
3.相続人を調査する
誰が相続人になるかを確定させるため、被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍謄本、および相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
4.相続財産を調査する
被相続人がどれだけの財産を持っていたかを調査します。
不動産は「固定資産税評価証明書」や「登記簿謄本」、金融資産の場合は銀行や証券会社から「残高証明書」を取り寄せます。借金やローンなどのマイナス財産も忘れずに調査する必要があります。
5.相続するか、しないかを決める
相続人は次の3つの選択肢から、相続する・しないを選択します。
①そのまま相続する(単純承認)
②相続しない(相続放棄)
③プラス財産の範囲で借金を返済し、余れば相続する(限定承認)

どの方法を選ぶかは、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に決定する必要があります。3カ月以内に相続放棄または限定承認の手続きが行われない場合には、単純承認されたものとみなされます。
6.遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名、実印を押印します。遺産分割協議は一人でも相続人が欠けると無効となってしまいます。
遺言書があった場合には、遺言書の内容が優先され、遺産分割協議は不要になります。
7.遺産の名義変更、銀行解約手続きを行う
遺言書、遺産分割協議書の内容に従い、不動産の名義変更、銀行口座の解約手続きを行います。

相続手続き代行サービス

サービス内容

1.相続人調査

相続人となる方は、法律(民法)によって範囲が決められています。
多くの場合は配偶者、血のつながった子・親になりますが、亡くなられた方に離婚歴があって前妻との間に子がいたり、養子関係や、関係者の死亡の後先によって相続人の範囲が異なってきます。

相続人調査では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本をを取得して、相続人の範囲を確定し、相続関係説明図を作成します。

2.相続財産調査

亡くなられた方の不動産および金融資産について次の書類を取得して、財産目録を作成します。


 不動産  ・固定資産税評価証明書
      ・履歴事項全部証明書(不動産登記簿)
 金融資産 ・残高証明書、経過利息計算書等

亡くなられた方の不動産および金融資産について次の書類を取得して、財産目録を作成します。


 不動産  ・固定資産税評価証明書
      ・履歴事項全部証明書(不動産登記簿)
 金融資産 ・残高証明書、経過利息計算書等

3.遺産分割協議書作成

ご依頼者様からお聞きした財産分割のご希望内容に基づいて、遺産分割協議書の文案を作成します。


遺産分割協議書の文案に基づき、相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、協議が成立しましたら(相続人全員が合意したら)、遺産分割協議書に相続人全員の署名、実印の押印をしていただきます。

4.銀行口座解約手続き

銀行は口座名義人の死亡を知ると、その口座の取引を凍結するため、一部の例外を除いて預金の払戻や口座の解約ができなくなります。
口座を解約するには、一般的には次の書類をそろえて銀行窓口に提出する必要があります。


亡くなられた方に関する書類
・戸籍謄本(出生から死亡まで)
・預金通帳、カード
相続人全員に関する書類
・遺産分割協議書
・相続届(銀行所定の文書)
・相続関係説明図
・戸籍謄本
・委任状
・印鑑登録証明書

銀行口座解約手続きサービスでは、これらの書類の収集、銀行との交渉を行い、口座解約とご依頼人から指定された口座への振込手続きを行います。

銀行は口座名義人の死亡を知ると、その口座の取引を凍結するため、一部の例外を除いて預金の払戻や口座の解約ができなくなります。
口座を解約するには、一般的には次の書類をそろえて銀行窓口に提出する必要があります。


亡くなられた方に関する書類
・戸籍謄本(出生から死亡まで)
・預金通帳、カード
相続人全員に関する書類
・遺産分割協議書
・相続届(銀行所定の文書)
・相続関係説明図
・戸籍謄本
・委任状
・印鑑登録証明書

銀行口座解約手続きサービスでは、これらの書類の収集、銀行との交渉を行い、口座解約とご依頼人から指定された口座への振込手続きを行います。

5.不動産登記名義変更

提携司法書士が手続きを行います。

お手続きの流れ

相続手続きをご依頼いただく場合の手順は次のようになります。

1.ご相談
ご依頼者様の状況、ご希望の聞き取り
手順のご説明
見積の提示
2.ご契約
契約書の取り交わし
お客様に準備していただく書類の説明
前金受取
3.基礎調査
相続人調査、相続関係説明図作成
相続財産調査、財産目録作成
遺言調査
4.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の文案の作成
【遺産分割協議(相続人の皆様でやっていただきます)】
遺産分割協議書の作成
5.銀行の手続き
必要書類の準備・収集
銀行との交渉
銀行口座の解約
6.不動産登記の名義変更
登記所にて名義変更
(提携司法書士が手続きします)
7.納品・ご精算
書類の納品
費用の清算

相続に関して、困りごと、ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。オンラインで全国対応も可能です。

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