大切なご家族やご親類を亡くされると、亡くなられた方の財産(遺産)を相続する手続きが必要になります。
相続は、亡くなられた方やご親類の方の状況、遺言書の有無、遺産の内容等によって、一件一件異なります。
また、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、銀行との交渉、不動産登記の名義変更等、日常ではあまり行うことのない手続きをしなければならず、その多くは平日の日中に行わなければなりません。
さらに、相続税の申告など期限が定めらているため、期限内に必要な手続きを終えることも重要です。
当事務所では、相続人様からこの面倒な作業負担を軽減するために相続手続き代行のサービスを実施しております。
相続人となる方は、法律(民法)によって範囲が決められています。
多くの場合は配偶者、血のつながった子・親になりますが、亡くなられた方に離婚歴があって前妻との間に子がいたり、養子関係や、関係者の死亡の後先によって相続人の範囲が異なってきます。
相続人調査では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本をを取得して、相続人の範囲を確定し、相続関係説明図を作成します。
亡くなられた方の不動産および金融資産について次の書類を取得して、財産目録を作成します。
不動産 ・固定資産税評価証明書
・履歴事項全部証明書(不動産登記簿)
金融資産 ・残高証明書、経過利息計算書等
亡くなられた方の不動産および金融資産について次の書類を取得して、財産目録を作成します。
不動産 ・固定資産税評価証明書
・履歴事項全部証明書(不動産登記簿)
金融資産 ・残高証明書、経過利息計算書等
ご依頼者様からお聞きした財産分割のご希望内容に基づいて、遺産分割協議書の文案を作成します。
遺産分割協議書の文案に基づき、相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、協議が成立しましたら(相続人全員が合意したら)、遺産分割協議書に相続人全員の署名、実印の押印をしていただきます。
銀行は口座名義人の死亡を知ると、その口座の取引を凍結するため、一部の例外を除いて預金の払戻や口座の解約ができなくなります。
口座を解約するには、一般的には次の書類をそろえて銀行窓口に提出する必要があります。
亡くなられた方に関する書類
・戸籍謄本(出生から死亡まで)
・預金通帳、カード
相続人全員に関する書類
・遺産分割協議書
・相続届(銀行所定の文書)
・相続関係説明図
・戸籍謄本
・委任状
・印鑑登録証明書
銀行口座解約手続きサービスでは、これらの書類の収集、銀行との交渉を行い、口座解約とご依頼人から指定された口座への振込手続きを行います。
銀行は口座名義人の死亡を知ると、その口座の取引を凍結するため、一部の例外を除いて預金の払戻や口座の解約ができなくなります。
口座を解約するには、一般的には次の書類をそろえて銀行窓口に提出する必要があります。
亡くなられた方に関する書類
・戸籍謄本(出生から死亡まで)
・預金通帳、カード
相続人全員に関する書類
・遺産分割協議書
・相続届(銀行所定の文書)
・相続関係説明図
・戸籍謄本
・委任状
・印鑑登録証明書
銀行口座解約手続きサービスでは、これらの書類の収集、銀行との交渉を行い、口座解約とご依頼人から指定された口座への振込手続きを行います。
提携司法書士が手続きを行います。
相続手続きをご依頼いただく場合の手順は次のようになります。
相続に関して、困りごと、ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。オンラインで全国対応も可能です。
相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納付を年賦で行う延納によっても金銭で納付することを困難とする原因や理由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納(現物…
相続税は、金銭で一時に納付することが原則となります。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申告により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、…
生命保険は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外であり、被相続人(亡くなった人)は、保険金の受取人を指定しておくことで、生前から自分の意思で特定の人に一定の財産を相続させることが可能となります。また、生命保険…
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。申告期限を間際にして課税価額、相続税額等に異動が生じる特別な事情が生じた場合は、申告期限を延長することができます。なお、申告期…
だれも相続人がいない人の財産は、最終的には国庫に帰属することになりますが、国庫に帰属させるよりは、故人(被相続人)と特別な関わり合いのあった人に分け与える方がよいという考え方から、民法上、国庫に帰属させる前に特別縁故者を…
相続が開始した場合、相続人は相続するかどうかを選択することができます。この選択は一定の期間内に相続の承認(単純承認、限定承認)又は放棄をする必要があります。この一定の期間を熟慮期間といい、自己のために相続の開始があったこ…