終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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遺言書

お客様一人ひとりの願いを形にします

近年、マスコミ等で終活が取り上げられる機会が増えたこともあり、遺言書への関心が高まっています。
でも、いざ遺言書を書いてみようと思っても、何を書けばよいのか、どう書けばよいのか、書いた後はどうすればよいのか、色々と疑問に思うことが多いのではないでしょうか。

遺言をするかどうか迷っている方、遺言が必要かどうかよく分からないという方は、次の遺言診断をぜひお試しください。相続・遺言の専門家がアドバイスいたします。

遺言書作成のメリット

1.相続人同士が揉めることなく相続手続ができる

遺言書がない場合、法律(民法)の定めに従い相続が行われます。すると、被相続人(亡くなった方)が行っていた事業の承継や、被相続人に対する介護の貢献度などを巡って、相続人である兄弟間で揉め事になることがあります。
遺言書があれば、法的に遺言の内容が優先されるため、相続人同士で争う必要もなくなります。

2.相続人が遺産相続方法について悩まなくてすむ

例えば、相続財産に不動産(家・土地)が含まれる場合、相続人の誰が相続するか、あるいは売却して現金化したお金を分配するかなど、相続方法について相続人が考える必要があります。
遺言書があれば、どの資産をどの相続人が相続するかを明確にすることができるため、相続人が悩む必要がなくなります。

3.相続人全員による遺産分割協議の手間が省ける

遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で相続方法を話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書がなければ、不動産の処分や名義変更の手続き、銀行の解約手続きができないことが考えられます。
遺言書があれば、遺産分割協議をしなくても、相続人は不動産の処理や銀行解約の手続きを行うことができます。

4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産を譲ることができる

遺言書がない場合、法定相続人の間で相続が行われます。子の配偶者や内縁関係の妻・夫は法定相続人にはあたらず、相続を受けることができません。
そういった関係の人にも遺産を贈るような遺言を残しておけば、遺贈とい形で財産を残すことができます。

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に多く利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つになります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言

遺言内容が遺言者本人の意思に間違いないことを証明するため、遺言者が手書き(自筆)で書いた遺言書になります。誰かに代筆してもらったり、財産目録を除いてパソコンやワープロで作成したものは有効な遺言書とは認められません。
自筆である以外にも、作成した日付や署名・押印、訂正方法などについて法律で細かい条件が定められています。

自筆証書遺言は遺言者一人で作成できる手軽さや費用が掛からないといったメリットがありますが、注意して作成ないと形式的な不備により無効となる恐れがあります。

公正証書遺言

公証役場の公証人に作成してもらう遺言書になります。公証人は法律の専門家なので形式的には安心できますが、手続きには不動産の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明書など多くの書類が必要になります。また作成当日には、本人以外に2人以上の証人の立会いが必要になります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ手間や費用が掛かりますが、形式的な不備だったり、紛失や偽造、廃棄といった恐れはなくなります。

遺言書作成の注意点

1.法律(民法)で決まった形式がある

自筆証書遺言は本文が自筆でなければならないとか、公正証書遺言は公証人によって作成されなければならないなど、民法で定められた形式、手続きに従って作成されたものでなければ、法的に有効とは認められません。

2.遺言書に書けること(法的に有効)と書けないこと(書いても法的に無効)がある

遺言書に書くことによって法的に有効とされるものは、財産を誰にどれだけ相続するといった財産処分に関する項目や、相続人の身分関係に関する項目などが法律で定められています。

例えば、葬式や埋葬の方法、家族間の介護や扶養の方法、兄弟同士仲良くすることといった遺訓などを遺言書に書いたとしても、法的な効果はありまあせん。

3.相続人が持つ一定の配分を相続する権利(遺留分)を考慮する

被相続人の配偶者や子には、一定割合の相続を受ける権利が認めらており、この権利のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。
仮に全財産を愛人に贈るような遺言書を残したとしても、配偶者や子等は遺留分に相当する金額を愛人に請求することができます。

4.作成した遺言書の保管方法

自筆証書遺言の場合、基本的には遺言者自身で保管することになります。自宅で保管していて紛失してしまったり、遺言者が亡くなっても相続人が遺言書の存在にすぐに気づかず、時間が経過してから遺言書がみつかるというケースもあります。
このようなケースを防ぐため、2020年7月から法務局で自筆証書遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度が始まっています。

公正証書遺言の場合は、遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や偽造、故意に廃棄されるといった心配はありません。

サービス内容

自筆証書遺言・公正証書遺言作成

自筆証書遺言作成サポート

1.お客様からの遺言内容について聴き取り

遺言書に残したいお客様の希望をヒアリングいたします。

2.相続人調査・財産調査

相続人になる可能性があるのは誰なのかを確認するため、お客様の出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せます。
相続財産調査のため、不動産の評価証明書、金融機関の残高証明書などを取得します。

3.遺言書案の作成

お客様の希望を実現できる遺言書文案を作成します。

4.遺言書の作成、チェック

遺言書自体はお客様に書いていただきますが、無効にならないよう書き方などの形式をチェックします。

公正証書遺言作成サポート

1.お客様からの遺言内容について聴き取り

遺言書に残したいお客様の希望をヒアリングします。

2.相続人調査・財産調査

相続人になる可能性があるのは誰なのかを確認するため、お客様の出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せます。
相続財産調査のため、不動産の評価証明書、金融機関の残高証明書などを取得します。

3.遺言書案の作成

お客様の希望を実現できる遺言書文案を作成します。

4.公証人との打合せ

公証役場の公証人と打合せし、公証人による文案作成、日程、見積などについて調整します。

5.証人の手配

公正証書遺言の作成には証人2人が必要となりますが、証人の手配もサービスに含みます。

6.作成当日に公証役場に同行、遺言書作成

遺言書作成当日は、お客様と一緒に公正役場に同行して、お客様をサポートいたします。

遺言書作成の手順

相続手続きをご依頼いただく場合の手順は次のようになります。

1.ご相談
ご依頼者様のご希望、状況の聞き取り
手順のご説明
見積の提示・ご契約
2.基礎調査
推定相続人調査
財産調査
3.遺言書作成
自筆証書遺言の場合
(1)必要書類の収集
(2)文案作成
(3)遺言書の作成(自書、押印)
(4)遺言書のチェック
公正証書遺言の場合
(1)必要書類の収集
(2)文案作成
(3)公証役場/公証人との事前調整
(4)公証人から文案提示
(5)公証役場で公正証書遺言作成
4.納品・ご清算
書類の納品
費用の清算

遺言診断

 自分の場合は遺言が必要なのか、遺言をしておいた方がよいのかよく分からない、遺言するかどうか迷っているという方は、下記リンク先フォームの遺言診断をぜひご利用ください。
 チェックシートで貴方がチェックされた項目を相続・遺言の専門の行政書士が分析し、貴方の相続で考えられるリスクと対応策をアドバイスいたします。
 さらにご希望される方には、無料の個別相談も実施させていただきます。

※ご回答いただいた内容は厳密に管理し、他に漏らすようなことは一切ありません

遺言診断の流れ

1.チェックリストを記入
2.相続・遺言の専門家が分析
3.貴方の相続になった場合のリスクと対応策をアドバイス
4.(ご希望者)無料個別相談

遺言診断をご希望の方は次の「遺言診断フォーム」をクリックしてください

遺言に関して、困りごと、ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。オンラインで全国対応も可能です。

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