相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納付を年賦で行う延納によっても金銭で納付することを困難とする原因や理由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納(現物で相続税を納めること)が認められています。
目次
物納は、相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由(原因や理由)があることが要件であり、金銭納付が困難な事由があるかは、「金銭納付を困難とする理由書」の内容を総合的に勘案して判断されます。
物納は、次に掲げる全ての要件を満たしている場合に許可を受けることができます。
※物納劣後財産
一定の制限があるため、自由に使用や処分がしづらいなど、他の財産より物納に向かない財産のこと。他に物納に適した財産がある場合には物納することができない。
例)法令違反の建築物及びその敷地
地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする借地権、地役権などの権利が設定されている土地
物納は相続によって取得した財産に限られ、相続以前から相続人が持っていた財産は物納することができません。
物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものになります。
物納に充てることのできる財産の種類
第1順位
① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場されている社債、株式、証券投資信託及び投資証券等の受益証券
② ①のうち劣後財産
第2順位
③ 非上場の社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④ ③のうち劣後財産
第3順位
⑤ 動産
相続税を金銭で一括納付することが困難で、延納による納付が難しい場合でも、金銭以外の財産によって納税することができます。
物納は、相続税を延納によっても金銭で納付することを困難とする原因や理由がある場合において、申請によりすることができます。
物納の可否については相続により取得した財産だけでなく、納税者自身の資産の所有状況や収入および生活費等の状況を総合勘案して判断されます。
相続税の納税方法は相続人ごとに選択するため、相続財産に現預金が多額にあったとしても、被相続人の配偶者がそれをすべて相続するなど、遺産分割の方法次第で現預金を相続できなかった等の事由がある相続人は物納が認められる可能性があります。
物納申請は相続税の申告期限までのため、未分割財産は物納することができません。
物納は相続によって取得した財産に限られ、相続以前から相続人が持っていた財産は物納することができません。
物納が許可されるには、上記1に記載した要件をすべて満たす必要があります。
物納を申請する場合は、相続税の申告期限(通常は被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)までに、物納申請書及び手続関係書類を税務署に提出しなければなりません。
株式を物納したい場合でも、不動産を相続していると物納順位から不動産を物納申請することになり、株式を物納することができません。
小規模宅地等の特例を適用した土地を物納する場合、収納価額は評価減後の価額となります。このため実際よりも低い価額で収納されることになり、実質的な納税価額が増えてしまいます。
延納によっても金銭で納付することが困難な金額(物納の許可限度額)は、次の式により計算されます。
① 延納許可限度額
② 延納によって納付することができる金額
{ア×最長延納年数+(イ-ウ+エ)}
③ ①-②=物納許可限度額
物納財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となった当該財産の価額になりますが、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができます。
なお、「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」とは、次のような場合をいいます。
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