終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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現金で相続税を支払うことができないときの対応-物納の活用-

相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納付を年賦で行う延納によっても金銭で納付することを困難とする原因や理由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納(現物で相続税を納めること)が認められています。

現金で相続税を支払うことができないときの対応-物納の活用-

目次

1 物納の要件

物納は、相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由(原因や理由)があることが要件であり、金銭納付が困難な事由があるかは、「金銭納付を困難とする理由書」の内容を総合的に勘案して判断されます。

物納は、次に掲げる全ての要件を満たしている場合に許可を受けることができます。

  1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
  2. 物納申請財産は、下記「2 物納できる財産」に記載の財産であること
  3. 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産※に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
  4. 物納しようとする相続税の納期限又はのうふすべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続き関係書類を添付して税務署長に提出すること

物納劣後財産
一定の制限があるため、自由に使用や処分がしづらいなど、他の財産より物納に向かない財産のこと。他に物納に適した財産がある場合には物納することができない。
例)法令違反の建築物及びその敷地
  地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする借地権、地役権などの権利が設定されている土地

2 物納できる財産

物納は相続によって取得した財産に限られ、相続以前から相続人が持っていた財産は物納することができません。

物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものになります。

物納に充てることのできる財産の種類

第1順位

① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場されている社債、株式、証券投資信託及び投資証券等の受益証券

② ①のうち劣後財産

    第2順位

    ③ 非上場の社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

    ④ ③のうち劣後財産

    第3順位

    ⑤ 動産

    3 物納の効果

    (1)金銭以外の財産で納税できる

    相続税を金銭で一括納付することが困難で、延納による納付が難しい場合でも、金銭以外の財産によって納税することができます。

    物納は、相続税を延納によっても金銭で納付することを困難とする原因や理由がある場合において、申請によりすることができます。
    物納の可否については相続により取得した財産だけでなく、納税者自身の資産の所有状況や収入および生活費等の状況を総合勘案して判断されます。

    (2)相続人ごとの対応になる

    相続税の納税方法は相続人ごとに選択するため、相続財産に現預金が多額にあったとしても、被相続人の配偶者がそれをすべて相続するなど、遺産分割の方法次第で現預金を相続できなかった等の事由がある相続人は物納が認められる可能性があります。

    4 物納の注意とリスク

    (1)未分割財産は物納できない

    物納申請は相続税の申告期限までのため、未分割財産は物納することができません。

    (2)物納は相続によって取得した財産に限られる

    物納は相続によって取得した財産に限られ、相続以前から相続人が持っていた財産は物納することができません。

    (3)物納のための要件を満たさなければならない

    物納が許可されるには、上記1に記載した要件をすべて満たす必要があります。

    (4)申告期限までに必要な書類を提出しなければならない

    物納を申請する場合は、相続税の申告期限(通常は被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)までに、物納申請書及び手続関係書類を税務署に提出しなければなりません。

    (5)希望する財産で物納できない場合がある

    株式を物納したい場合でも、不動産を相続していると物納順位から不動産を物納申請することになり、株式を物納することができません。

    (6)小規模宅地等の特例を適用すると実質納税額が増える場合がある

    小規模宅地等の特例を適用した土地を物納する場合、収納価額は評価減後の価額となります。このため実際よりも低い価額で収納されることになり、実質的な納税価額が増えてしまいます。

    5 物納の許可限度額

    延納によっても金銭で納付することが困難な金額(物納の許可限度額)は、次の式により計算されます。

    ① 延納許可限度額

    ② 延納によって納付することができる金額
     {ア×最長延納年数+(イ-ウ+エ)}

    •  ア 年完納納付資力(a-b-c)
      a 年間の収入見込額
      b 申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費
      c 申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額
    •  イ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入
    •  ウ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出
    •  エ 申請者及び生計を一にする配偶者その他親族の3か月分の生活費及び申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額

    ③ ①-②=物納許可限度額

    6 物納財産の収納価額

    物納財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となった当該財産の価額になりますが、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができます。

    なお、「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」とは、次のような場合をいいます。

    1. 土地の地目変換があった場合(地目変換があったかどうかは土地台帳面の地目のいかんに関わりません)
    2. 荒地となった場合
    3. 竹木の植付け又は伐採をした場合
    4. 所有権以外の物件又は借地権の設定、変更又は消滅があった場合
    5. 配偶者居住権の設定、変更又は消滅があった場合
    6. 家屋の損壊(単なる日時の経過によるものは含みません)又は増築があった場合
    7. 自家用家屋が貸家になった場合
    8. 引き続き居住の用に供する土地又は家屋を物納する場合
    9. 震災、風水害、落雷、火災その他天災により法人の財産が甚大な被害を受けたことその他の事由により当該法人の株式又は出資証券の価額が評価額より著しく低下したような場合(証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般的な事由に基づき低落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとされています)
    10. 相続開始の時において清算中の法人又は相続開始後解散した法人がその財産の一部を株主又は出資者に分配した場合(この場合において、当該法人の株式又は出資した金額を収納価額として物納に充てることができます)
    11. 上記1.から10.までに掲げる場合のほか、その財産の使用、収益又は処分について制限が付けられた場合

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