相続が開始すると、相続人が法定相続分に従って遺産分割協議をすることになりますが、生前、被相続人(亡くなった人)が、特定財産承継遺言を行っておくと、遺言で指定された相続人は、遺産分割協議を経ることなく指定された財産を取得することができます。被相続人の生前の意思を反映と、遺産分割協議に係る紛争を防止することが可能となります。
目次
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言を特定財産承継遺言といい、従前から公正証書遺言の実務上、相続人に財産を承継させる場合に作成されてきたいわゆる「相続させる」旨の遺言の法律上の名称となります。
特定財産承継遺言の事例
第1条 次の土地・建物は、長男・太郎に相続させる
土地 ○○
家屋 ○○
第2条 ○○銀行○○支店の預金は、二男・次郎に相続させる
最高裁の判決(平3.4.19)は、「相続させる」旨の遺言について、遺産分割方法の指定であることを前提としつつ、遺言の効力発生と同時にその遺産が特別な手続きをすることなく、その相続人に相続によって承継されるとしています。特定財産承継遺言の効果により遺産分割協議を経ることなく、財産を承継できることが可能となり、通常は共同相続人全員の同意が必要となる登記申請手続を、受益相続人の単独申請で行うことができます。
なお、遺産の全部を特定の相続人に相続させるという遺言については、特定財産承継遺言の集合体と考えると遺産の全部について遺言の効力発生と同時に承継されることとなります。
一方、相続財産の一部についてのみ特定財産承継遺言がなされた場合、当該財産は法定相続分を上回っているときは、特定財産承継遺言に相続分の指定を伴っていると考えられるため、超過部分について清算を要しません。
当該財産が法定相続分を下回っているときは、遺言により取得した特定の財産は特別受益として扱い、法定相続分に満つるまでは、残余財産からの分配に参加することになります。
遺産分割協議を経ることなく財産を取得し、取得した財産が不動産であれば単独で登記することが可能となります。
平成30年民法改正により、従来「相続させる」旨の遺言と言われてきた遺言について、遺産の分割の方法指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言とされ、特定財産承継遺言と定義されました。当該特定財産承継遺言により、遺産分割協議を経ることなく当該財産の遺産分割方法が指定され、登記申請手続を受益相続人の単独申請で行うことが可能となります。
有効な特定財産承継遺言をするには、遺言者が、遺言をする際に、遺言能力を有しなければなりません。15歳に達した者は遺言をすることができ、遺言に関しては、制限行為能力の制限は適用されないとされていることから、遺言能力は、意思能力と同様のもので、遺言の内容を理解し、遺言効果を弁識できる能力とされています。
遺言は民法968条以下に定める方式に従わなければ、することができないとされ、厳格な要式行為性がとられ、所定の方式違反は原則として無効となるとされています。方式としては、普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式として危急時遺言、隔絶地遺言があります。
特定財産承継遺言でも遺留分の侵害があれば遺留分侵害額請求の対象となり、遺留分侵害額に相当する金額の負担を求められることになります。
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分及び代襲相続人の相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとされており、対抗要件を備えない間に他の相続人の債権者が差押えをした場合は、第三者である債権者の差押えが優先し、権利を失う可能性があります。
平成30年民法改正では、特定財産承継遺言について対抗要件を必要とする改正がなされたとこに鑑み、以下の通り、特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の権限についての規律が整備されています。
特定財産承継遺言がなされた場合について、遺言執行者があるときについては、遺言執行者も、その相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。
また、預貯金について特定財産承継遺言がされた場合、遺言執行者に預貯金を払戻しをする権限等があることが明記されています。ただし、解約は、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限られます。
なお、上記遺言に別段の意思表示がある場合にはそれによることになります。
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