終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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相続とは

相続とは

目次

相続とは、人が亡くなった時に、その人の財産を、法律で定められた範囲の親族に引き継ぐ(承継する)ことです。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

相続の開始

相続は人が亡くなることで開始します。
法的には、被相続人が死亡すれば、その瞬間に相続が開始し、被相続人の財産は相続人全員による共有が始まります。

相続人

遺言がない場合、法律(民法)で定める相続人(法定相続人)が、定められた順位と割合で相続することになります。
相続人になるのは配偶者と一定範囲の血族(血のつながりのある親族)です。
配偶者がいれば必ず相続人になりますが、婚姻届けを出していない内縁の妻や夫は配偶者ではないので相続人にはなれません。

血族相続人には順位があり、先順位の血族相続人が存在しない場合に相続権が回ってきます。

第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の直系尊属(親や親がいない場合には祖父母等)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

胎児の扱い

相続人は相続開始時に生存していなければなりませんが、胎児については特別に、すでに生まれたものとみなして相続権を持つことができます。
ただし、死産の場合には、初めから相続人にならなかったものとして扱います。

代襲相続人

代襲相続とは、被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が亡くなっているような場合に、その者の子が代わって、その者が受けるはずだった相続分を相続することを言います。

子(直系卑属)の場合には、子や孫が亡くなっているような場合には、さらにその者の子(ひ孫)が代襲相続することになり、子の代に制限はありません。

兄弟姉妹の場合は、代襲相続が認められるのは、その者の子(甥姪)の一代に限られます。

法定相続分

遺言書がない場合は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分割を行いますが、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときには、法律で定められた割合で分割されます。

相続人の組み合わせによる法定相続分

1)配偶者と子
 配偶者1/2、子(複数の場合は全員で)1/2

2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3、直系尊属(複数の場合は全員で)1/3

3)配偶者と兄弟姉妹
 配偶者3/4、兄弟姉妹(複数の場合は全員で)1/4

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます。

法定相続分の具体例(関係は被相続人からみて)

配偶者と子A、子Bのとき
 配偶者1/2、A1/4、B1/4

子A、子Bのとき
 A1/2、B1/2

配偶者、子A、子B(すでに死亡)、Bの子(孫)C、Bの子(孫)Dのとき
 配偶者1/2、A1/4、C1/8、D1/8

配偶者、親(父)A、親(母)Bのとき
 配偶者2/3、A1/6、B1/6

配偶者、兄A、妹Bのとき
 配偶者3/4、A1/8、B1/8