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人が亡くなると、その人(被相続人)の権利義務は、死亡と同時に相続人に承継(引き継ぐこと)されます。
しかし、権利義務の中には、不動産や預貯金などのプラス財産ばかりでなく、借金や負債などのマイナス財産も含まれるため、場合によっては相続することで経済的な負担が発生することもあります。
また、被相続人との生前の関係性の反発などから、いくら財産があっても相続人が遺産の承継を望まない場合もあると思います。
そこで民法では、相続人に相続をするかしないかを選択できるようにしています。
相続人の選択肢は単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
被相続人の一切の権利義務をまとめて承継することです。プラス財産もマイナス財産も引き継ぐことになり、一般的な相続として多い形です。
このため、被相続人のマイナス財産がプラス財産を上回る場合には、相続人は自分の財産で返済するなどの負担をしなければなりません。
単純承認について特別な手続きは決められていませんが、次のような場合には相続人が単純承認したものとみなされます。
①相続することを知ったときから3ケ月以内(熟慮期間)に限定承認や相続放棄の手続きをしない
②相続財産を売却するなどの処分をする
③相続人が限定承認や相続放棄をした後で、被相続人にお金を貸すなどしていた人が困るとこを知りながら、相続財産を隠したり、自分のために使ったりする
相続した財産の範囲内で、被相続人の債務(マイナス財産)を弁済したうえで、余った財産があれば相続できる制度です。
被相続人のプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか不明な場合には有効な手段です。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、財産を処分する手続きが煩雑であることから、実際に利用されるケースは少なく、年間の相続発生件数34万件のうち1千件以下です。
限定承認を行うには、相続人全員が共同で、財産目録と限定承認申述書を家庭裁判所に提出します。
手続きは、相続開始を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。
相続人が、プラス財産もマイナス財産も、すべての財産の承継を断る制度です。
被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも明らかに多い場合などに有効な手段です。
相続放棄は、限定承認と異なり、相続人1人でも行うことができます。
相続放棄が行われると、その者は最初から相続人でなかったものとして扱われます。
このため、相続放棄した者の子には代襲相続も発生しません。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ケ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。