相続が開始した場合、相続人は相続するかどうかを選択することができます。この選択は一定の期間内に相続の承認(単純承認、限定承認)又は放棄をする必要があります。この一定の期間を熟慮期間といい、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月とされています。
熟慮期間内に相続の承認又は放棄をしない場合は単純承認したものとみなされて、以降、相続放棄ができなくなるのが原則ですが、例外的に、熟慮期間を伸長する申立てをすることができます。このような熟慮期間の伸長申立てを相続対策に活用する方法について、以下、ご紹介します。
目次
相続人は、一定期間に限り、相続の承認・放棄の意思表示をすることができるとされており、この一定期間を熟慮期間といいます。この熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月であり、この間に限定承認又は放棄の意思表示がなされなかったときは、単純承認をしたものとみなされることになります。
熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所において伸長(先延ばし)することができます。例えば、相続財産が膨大であって調査に時間がかかる場合、3カ月の期間内では相続財産(特に相続債務)の全容が判明しない場合など、熟慮期間の伸長申立てを行うことになります。
熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求により被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所が審判を持って伸長することができます(民915①ただし書)。熟慮期間の伸長申立ては、自己のために相続があったことを知った時から3カ月以内(元々の熟慮期間内)にする必要があります。
なお、同条項にいう「利害関係人」には、相続人を含み、実際に熟慮期間伸長申立てを行う当該相続人以外の共同相続人も含まれると解されていますので、当該相続人以外の共同相続人の熟慮期間についても合わせて統一的に伸長の申立てをすることが可能です。
膨大な相続財産の調査に時間がかかる場合など、3カ月の熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお、相続財産の状況の全容が判明せず、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを決定できない場合には、熟慮期間の伸長が有効な方策となります。
債権者によっては、3カ月の熟慮期間の経過を待ってから相続人に請求してくる場合もあるので、熟慮期間を伸長してもらうことで債務関係を実態どおりに把握することがより容易になります。
利害関係人等から熟慮期間の伸長の申立てがなされた場合、伸長をするかどうかは家庭裁判所の裁量により判断されることになります。
どのくらい期間を伸長するかについても、申立人が申立ての理由において希望する伸長期間を述べることができますが、最終的には家庭裁判所の裁量により判断されることになります。
熟慮期間の伸長が認められた場合であっても、伸長された期間中に、相続財産の全部又は一部の処分等(売却や贈与といった法律上の処分行為だけでなく、物の破損等の事実上の処分行為、債権の取り立てや弁済受領を含みます)をしてしまうと法定単純承認に当たり、単純承認をしたとみなされる場合がありますので、注意する必要があります。
熟慮期間の伸長が認められた場合であっても、あくまでも民法の手続き上であり、税務上の申告期限が延期されることにはなりません。税務上、被相続人の所得については相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に(準確定申告)、相続税の申告については相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にする必要があります。そのため、伸長された熟慮期間中でも、相続人としての申告義務がある期間が伸長されるものではなく、申告期限を過ぎると延滞税が生じる場合がありますので、注意する必要があります。
限定承認をした場合、相続開始時にその時の時価で被相続人から相続人に対して相続財産の譲渡があったとみなされ、みなし譲渡課税がかかることがあります。熟慮期間を伸長した後に限定承認をした場合であっても、税の法定納期限が変更されることにはなりませんので、限定承認に伴うみなし譲渡課税において延滞税がかかる場合があります。
熟慮期間の伸長申立てを行い、家庭裁判所において伸長が認められた場合であっても、あくまでも民法上の手続であり、税務上の申告期限が延長されることにはなりません。相続税の納期限をはじめ、被相続人の所得、限定承認をした場合のみなし譲渡所得など、税務上の申告期限を経過した場合には延滞税がかかることがあります。
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