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相続人になることができるのは、配偶者や子など法律(民法)で定められた親族(法定相続人)になります。一方で、法定相続人に該当する人でも相続人になることができないケースとして「相続欠格」「相続廃除」という制度があります。
相続欠格とは、相続が自分に有利になるように、被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造、隠ぺいするなどの行為を行った者に対し、本人の意思に関わらず、相続人の地位をはく奪することです。
相続欠格となる行為(欠格事由)は次の5つがあります。
相続欠格事由が発生すると、その相続人は相続人としての資格を失います。相続開始後に欠格者になった場合は、相続の開始時にさかのぼって資格を失います。また被相続人がその者に遺贈(遺言による贈与)をしていても、受遺者(遺言で遺産を受け取る者)にもなれません。
ただし、相続欠格は特定の被相続人と相続人の関係においてのみに適用されるものであり、別の被相続人との相続においては適用されません。例えば、ある者が父親に対しては相続欠格にあたっても、そのことで母親に対する相続人の立場を失うことはありません。
また、相続欠格は本人にのみ効力を生じるので、欠格者の子には影響せず、子が代襲相続をすることはできます。
相続人の廃除とは、相続欠格事由に該当するほどではないが、著しい非行行為や被相続人に対する虐待や侮辱行為があった場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格をはく奪することです。
廃除の対象となるのは、遺留分が認められた相続人に限られます。遺留分がない相続人(兄弟姉妹)に相続させたくない場合には、遺言により相続させないことができます。
民法は、相続人を排除できる場合として次の二つをあげています。
①被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
②相続人に著しい非行があったとき
相続人を排除する手続きとしては次の二つがありますが、最終的には家庭裁判所の判断が必要です。
①被相続人から家庭裁判所に廃除の請求をする(生前廃除)
②遺言によって廃除の意思を表示する(遺言廃除)
遺言廃除の場合、遺言執行者が家庭裁判所への申し立てを行います。
家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、相続人はそのときから相続権を失います。遺言廃除の場合、相続開始後に廃除の審判が確定したときは、審判の効果は相続開始時にさかのぼります。
相続欠格と同様、廃除の効果は特定の被相続人と相続人(被廃除者)の関係にのみ有効であり、被廃除者の子には代襲相続が認められます。
ただし、被廃除者に対する遺贈は可能である点は、相続欠格と異なります。
被相続人はいつでも自由に廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
また、廃除された相続人に生前贈与や遺贈があれば、被相続人が廃除を取消したものとして扱われます。