終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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仏壇、お墓の相続はどうなる?

仏壇、お墓の相続はどうなる?

目次

亡くなった人(被相続人)が管理していた先祖の墓や位牌、仏壇などは、誰がどのように引き継ぐことになるのでしょうか。

民法上、被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人が承継(引き継ぐこと)することになっています。
しかし、系譜(家系図等)、祭具(位牌や仏壇等)および墳墓(墓石や墓碑等)などは「祭祀財産」と呼ばれ、相続とは別のルールで承継されます。

祭祀主宰者・承継者

祭祀主宰者とは、先祖の供養を取り仕切る者のことで、法事を執り行ったり、寺とのやり取り、祭祀財産の管理を行います。

そして、被相続人の墓や位牌、遺骨の管理、および被相続人が祭祀主宰者として管理していた先祖の祭祀財産は、新たな祭祀主宰者(祭祀承継者)に承継されます。

祭祀承継者は次の順序で決めます。

  1. 被相続人の指定
  2. 指定がない場合は習慣
  3. 習慣が明らかでない場合は家庭裁判所の審判

被相続人の指定

指定は相続人に限る必要はなく、被相続人は誰でも承継者に指定できます。
指定の方法は生前に口頭または文書で、あるいは遺言によってすることができます。

習慣

被相続人による指定がない場合には、習慣によって祭祀承継者を決めることになっています。

かつては、明治民法下では長男が不動産や家督を相続する制度や、祭祀承継者になる習慣がありましたが、現在はそのような制度はありませんし、そのような習慣も残っているところは少なくなってきています。

実際には残された親族の話し合いによって祭祀承継者を決めることが多くなっています。

家庭裁判所

被相続人による指定がなく、習慣や親族の話し合いでも決まらない場合には、家庭裁判所への申し立てをすることで、家庭裁判所の審判によって祭祀承継者を指定します。

家庭裁判所では、推測される被相続人の意思、被相続人との共同生活、被相続人に対する愛情、祭祀財産の管理や祭祀の執行状況、墳墓との場所的関係、祭祀を主催する意思の堅固さや継続性、適性などを考慮して祭祀承継者を定めています。

祭祀主宰者・継承の注意点

祭祀財産は相続財産に含まれず相続税もかからない

祭祀財産は相続財産に含まれないため、仮に高価な価値のある祭具があったとしても相続税を多く払う必要はありません。

祭祀承継者は拒否できない

祭祀承継者に指定されると、基本的には拒否できません。

しかし、祭祀にまつわる儀式(法事等)を行うことや、墓や祭具を管理しなければならない義務があるわけではありません。法事を行わず、墓や祭具を処分してしまっても、罰せられることはありません。

まとめ

祭祀財産を維持する意思、意欲のない者が承継してしまうと、祭祀財産が後々の代に引き継がれなくなる事態も考えられます。

遺言や親族会議で祭祀承継者を指定する場合には、祭祀承継者への相続分を増やしたり、費用負担を含めて話し合うといった配慮も一つの方法と思います。