終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
事務所:045-517-8350
営業時間: 9:00~18:00(月~金)

相続財産とは~相続の対象になる財産と対象にならない財産

相続財産とは
~相続の対象になる財産と対象にならない財産

目次

相続の対象になる財産には、どのようなものがあるのでしょうか。逆に、相続されない財産や権利としては、どのようなものがあるのでしょうか。

相続財産の範囲

人が死亡し相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、一部の例外を除き、すべて相続人が承継します。

相続財産になるもの

プラス財産

 不動産
  土地、建物、田畑、山林など

 動産
  自動車、家財、宝石、貴金属、美術品など

 現金・預貯金・有価証券

 法律上の権利・地位

  ゴルフ会員権、借地権、借家権、著作権、特許権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

マイナス財産

 負債
  借金、買掛金、小切手など

 保証債務
  連帯保証など

 未払い税金
  未払いの所得税、住民税、固定資産税など

 その他
  未払いの家賃・地代、医療費、慰謝料、損害賠償金など

相続財産に属さない財産・権利

次のものは相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。

一身専属権(いっしんそうぞくけん)

被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は、相続人に承継されません。

一身専属権とは、個人の人格・才能や個人としての法的な地位と切り離せない関係にあるため、他人が代わって行うことができないものを言います。

一身専属権の例

  • 芸術家、作家、歌手といった特定の才能をもった者の作品制作やコンサートなどの債務
  • 雇用契約による労働債務
  • 国家資格
  • 親権
  • 扶養請求権
  • 生活保護受給権
  • 年金受給権
  • 公営住宅の使用権

祭祀財産

墓(墓地)、位牌、仏壇、家系図などの祭祀財産は相続財産に含まれません。祭祀財産は相続とは別のルールで、祭祀主宰者が承継します。

生命保険金

生命保険金の受取人が配偶者や子などの特定相続人である場合には、その者が保険契約に基づいて受け取るものであるため、相続財産にはなりません。

また、受取人が単に「相続人」とされている場合も相続財産には含まれず、法定相続分とは関係なく、相続人間で均等に保険金を受け取ることになります。

ただし、契約者である被相続人が被保険者でかつ受取人に指定されている場合には、受取人としての地位を相続人が承継することになるため、相続財産に含まれます。

死亡退職金

死亡退職金とは、公務員や民間企業の従業員が死亡した場合に支払われる退職金のことです。ほんとんどの場合は就業規則等により受取人が定められていて相続財産には含まれませんが、受取人の指定がない場合には相続財産に含まれます。

香典や弔慰金

香典や弔慰金は遺族に対して支払われたものであり、相続財産には含まれません。