亡くなった方の遺品を整理していて「遺言書」と書かれた封筒が出てきたりすると、すぐに中を確認したくなりますが、ちょっと待ってください。不用意に遺言書の封を開けてしまうと法律違反になってしまいます。
遺言者が自筆で作成した自筆証書遺言書は、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。封印されているものについては、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。検認の手続きを経ずに遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料が課せられる可能性があるため、注意が必要です。
ここでは遺言書の検認手続きについて解説していきます。
目次
遺言書の保管者は、相続の開始(遺言者が亡くなったこと)を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求をしなければならないとされています(民1004①前段)。保管者がない場合、遺言書を発見した相続人も検認請求をしなければなりません(民1004①後段)。
遺言書を提出して検認の申立てを為す義務がある者がこれを怠り、その検認を経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料の制裁があります(民1005)。
検認が必要となる遺言書は、「遺言書」という表題である必要はなく、遺言状、覚書、重要書類などという表題でも、遺言者の遺言意思が記載されている文書であれば、検認の申立てをする必要があります。
単なる子孫に対する訓戒に過ぎないようなものでも、法的には検認を要することになりますし、また、明らかに偽造文書と分かるようなものでも、遺言者の作成名義がある以上は、検認の対象として取り扱われます。
検認という手続きは、裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。検認は、遺言書の効力を確認するものではなく、遺言書の形式、態様など専ら遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確認するための手続きです。これにより、あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぐという意味もあります。
遺言書が封印されている場合も、されていない場合も、いずれも検認の手続きが必要です。
例外は、①公正証書遺言の場合、②自筆証書遺言でも遺言書保管制度を利用している場合にに限られます(民1004②、遺言書保管11)。
公正証書遺言の場合、遺言書原本が公証役場に保管され、その作成にも公証人法による厳格な職務規定がおかれている公証人が関与しますので、遺言書そのものを検証する必要がないと考えられているからです。また、遺言書保管制度を利用している場合では、遺言書原本は遺言書保管所として指定された法務局に保管され、その情報も磁気ディスクをもって調製する遺言書保管ファイルにより管理されてますので、保管開始後は、偽造・変造等のおそれがなく、検認をすべき理由がないと考えられているからです。
管轄は、相続開始地の家庭裁判所とされています。したがって、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立て費用は、収入印紙(遺言書又は封書1通ごと)800円、予納郵便切手(種類、枚数は裁判所によって異なります。)を提出する取扱となっています。
申立書には、一般に、以下の事項を記載します。
添付書類は、申立人、遺言書、相続人全員、受遺者全員の戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)(遺言者については、出生から死亡までのもの全部)等です。
なお、遺言書は、検認期日に裁判所に提出するのが大方の実務の取り扱いです。
法律上、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができないとされています(民1004③)。違反者には5万円以下の過料の精算があります(民1005)。
そのため、封印の施されている遺言書の開封を伴う場合には、家庭裁判所があらかじめ期日を定めて相続人全員に検認期日を通知して裁判所に呼び出します。呼び出しに対して不出願者がいる場合でも、裁判所は期日を開き、開封して検認手続きを行うことができます。所在不明なの相続人に対しては、呼び出しはおこなわれません。
反対に、封印のない遺言書については、呼び出し不要と解釈されていますが、遺言書の存在や内容などを知らしめるため、相続人等に検認期日の通知をしているのが通例です。
検認が実施されると、検認調書が作成されますが、検認期日に関係者、鑑定人等の尋問や意見陳述が為された場合は、その要旨も記載されます。また、遺言書の紙質、枚数、大きさ、印影の形等の事実の調査の結果も記載されますが、これらを明確にするために、実務上は遺言書の写真や複写機などによるコピーが添付されます。
検認手続きが終了すると、遺言書原本に「検認済み」の表示がなされた上で、提出者に返還されます。また、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者、その他の利害関係人に対して、裁判所書記官から検認がなされた旨の通知をします。その他利害関係人とは、遺言で認知された者、後見人等当該遺言に関して法律上の利害関係を有する者をいい、相続債権者や相続人の債権者は含まれないと解されています。
遺言書の検認は、遺言の有効・無効の判断をするものではなく、検認前の遺言執行も、検認がなかったことをもって無効にされることはありません。ただし、検認のない自筆証書遺言書を相続を証する書面として申請書に添付してする相続を原因とする所有権移転登記の申請については、旧不動産登記法49条8号の規定により、却下されることが相当であるされています。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人となることができないとし、相続欠格者としています(民891⑤)。同じく、受遺者が遺言書を隠匿等すると受遺欠格者となります(民965・891⑤)。ちなみにこの遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態に置くことをいいます。
自筆証書による遺言書は、封印されていたものを検認前に誤って開封してしまったとしても、それ自体で遺言書が無効となるわけではないので、きちんと必ず検認をしてもらうようにしましょう。
参考リンク先
裁判所 遺言の検認
遺言に関するご質問、ご相談は下記のお問合せボタンからご連絡ください。