相続が発生した場合、相続人は、そのことを知った日から3カ月以内に財産承継の方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」どれにするかを決めなければなりません。そのうち、「限定承認」とは相続によって得た財産において、被相続人(亡くなった人)の債務及び遺贈を弁済するという条件で相続するという相続の形態をいいます。
積極財産と借入金などの消極財産のいずれが多いかが不明といった場合に「限定承認」が利用されます。
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相続人は、被相続人の死亡により開始した相続を放棄するか承認することができます。しかし、消極財産と積極財産のいずれが多いかが不明の場合があるため、民法は、相続によって得た財産の限度において、被相続人の債務及び遺贈を弁済するという条件で相続を承認するという相続の形態を認めました。これを限定承認といいます。
限定承認を行った場合には、相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すれば足りることになります。
すなわち、限定承認の場合、単純承認の場合と同様に、被相続人の一切の権利義務を承継することになりますが、相続債務及び遺贈については、相続財産の限度においてのみ弁済の義務を負うにとどまります(物的有限責任)。
したがって、債権者は限定承認者に対し、相続債務全額の支払いを請求することができますし、裁判になった場合で判決としても、債務全額について給付を命ずることができます。ただし、裁判所は、相続財産の限度において執行できる旨の留保を付さなければならないことになっています。
限定承認をしようとする場合は、自分が相続人となる相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間)に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。限定承認の申述は、家庭裁判所の受理審判によってその効力を生じます。この場合における家庭裁判への申述は、相続放棄における手続とは異なり、共同相続人の全員一致に基づく必要があります。
民法915条1項に定める「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①相続開始の原因である事実(ある者が死亡したという事実)の発生、②それによって自己が相続人になったこと、の2つの要件を知った時をいうものとされています。熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうるべき時から起算するものとされています。
なお、相続人は承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができるとされており、相続財産の確認等に時間を要する等で熟慮期間内にこの調査を完了させることが困難である場合には、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、この期間を伸長することができるものとされています。手続きとしては、熟慮期間経過前に、家庭裁判所に対し、熟慮期間伸長の審判申立てを行うことになります。
相続人が数人いる場合、一部の相続人について熟慮期間が経過した場合であっても他の共同相続人は、その熟慮期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をなしうるものとされています。
なお、一度限定承認を行うと、熟慮期間内であっても、撤回することができませんので、注意が必要です。
相続財産がプラスかマイナスが分からない場合、限定承認を選択すると、相続財産をもって債務を弁済した後に、プラスの財産が残れば相続でき、マイナスの財産が残っても相続することはありません。
限定承認をすると、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという条件で相続を承認することになります。したがって、相続によって得た財産が被相続人の債務及び遺贈をすべて弁済できない場合には、弁済できない金額について弁済する責任を負わないことになります。
限定承認後の相続財産の処分は競売が原則ですが、相続人が先買権を行使すれば、自宅や事業に不可欠な特定の財産を競売によらず取得することができます。
限定承認の目的の第一は債権債務を限定し、積極財産をもって債務を法定の順序により公平に弁済することにあります。そこで、相続財産についても公平を期するため、限定承認者はこれを競売にふさなければなりません。
もっとも、限定承認者が買受けを希望する場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した相続財産の価額を支払うことにより、競売せずに買い受けることができ、この権利の頃を先買権といいます。
限定承認は、熟慮期間(相続を承認するか放棄するかの選択について猶予を与えるられる期間。原則3カ月)内に行わなければならないという時間的制限がありますので、注意が必要です。
相続人全員で申立てを行わなければならない、申立てのため財産目録を作成しなければならないなど相続放棄に比べ面倒な手続きを経なければなりません。
共同相続人が数人いる場合には、限定承認は、共同相続人全員が共同してのみすることができます。共同相続人の一部につき熟慮期間が経過した場合には、その者が単純承認をしたものとみなされますが、他の共同相続人は、自己の熟慮期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をすることができるとされています。
限定承認を選択すると、相続人の中から選任された相続財産管理人が相続財産の管理・清算を行わなければなりません。
相続開始によって、一応相続人に帰属した相続財産について、相続人は自己の財産におけるのと同一の注意義務を負うことになっており、相続人の当該義務は、相続人が単純承認をした場合には消滅しますが、限定承認がなされた場合には、相続財産の清算を達成するまでは継続される必要があり、注意が必要です。
そして、相続人が複数の場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人が選任されることになりますが、この場合の相続財産管理人は報酬を得ることができません。相続人不存在の場合に選任される相続財産管理人については報酬を得ることができるのとは異なるため、この点も注意が必要です。
相続人が管理人として不適当であるとか管理を行うことができない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、いつでも家庭裁判所は相続財産管理人を相続人以外から選任することができ、実務的には、弁護士が相続財産管理人に選任されます。この場合の弁護士費用は被相続人の債務ではないため、相続債務とならず、積極財産では被相続人の債務及び遺贈のすべてを弁済できない場合であっても、当該弁護士費用に関し、限定承認者が支払う責任を負うことになります。
限定承認は、熟慮期間(相続を承認するか放棄するかの選択について猶予を与えられる期間。原則3カ月)内であっても、撤回することができません。撤回を認めると、他の相続人や相続債権者の地位を不安定にし、新たに発生した法律関係の安定を害するためです。
限定承認を選択すると、不動産、株式等の相続財産を相続時の時価で被相続人から相続人に譲渡したとみなされ、みなし譲渡所得税が課税されます。
所得税法上、限定承認がなされたときは、そのときにおける価額(実勢価格)に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされます。そのため、相続財産中に不動産、株式など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被相続人に対し譲渡所得の課税がされることになります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、準確定申告により行う必要があります。譲渡所得の金額次第では、限定承認をとるべきか否かにも大きな影響を与えるために注意が必要です。
限定承認を選択すると、相続した自宅を売却する場合でも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例は使えないことがあります。
居住用財産を売却した場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できることになっていますが、その要件として、売主と買主の関係が、「配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者」等特別な間柄でないことが必要です。ところが、限定承認の場合は被相続人が相続人に譲渡したものとみなされる結果、上記特別な間柄に当たることになることが多く、その場合、上記控除が適用されないことになるので、注意が必要です。
相続人が限定承認をした場合には、相続人は、自分が所有する財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。相続財産が本来、相続人自身の財産であることから、義務の程度として、善管注意義務(職務として社会一般的に要求される注意)までは要求されていません。
もっとも、相続人が管理人として不適当であり、又は、管理を行うことができない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、いつでも家庭裁判所は相続財産管理人を相続人以外から選任することができることになっていますので注意が必要です。
限定承認がなされると、相続財産をもって相続債権者及び受遺者に弁済することになるため、清算手続きが行われることになります。この清算手続きを伴う点及び清算手続きを実施するのが相続人自身であることが、限定承認の特殊性です。
限定承認の申述が受理されると、限定承認者は、まず限定承認した後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内(2カ月おを下まわってはなりません)にその請求の申述をすべき旨を公告(官報によります)しなければなりません。
限定承認者は、相続財産をもって弁済することになるため、相続財産を換価することになりますが、換価のため売却する必要があるときは、これを競売に付さなければなりません。もっとも、限定承認者が相続財産の全部又は一部について、自らが買い受けたいと考えた場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができます。この権利の頃を、先買権といいます。
競売により相続財産を換価すべきであるにもかかわらず、競売によらずに相続財産を換価した場合の効力については、既になされた限定承認の効力そのものに影響が及ぶことはありません。ただし、競売によらなかったことにより相続債権者及び受遺者に損害が生じたときは、限定承認者は損害賠償責任を負うことになるので、やはり注意が必要です。
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