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相続財産がマイナスとなる場合の対策-相続放棄について解説

相続が発生した場合、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引継ぐ手続きには「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。そのうち、「相続放棄」とは被相続人の財産及び一切の権利義務の引継ぎを拒否することをいいます。
不動産や預貯金等のプラス財産よりも借入金などの債務(マイナス財産)の方が多い場合や債務があるかどうかわからない場合、遺産分割協議に参加したくない場合などに「相続放棄」は有効な対策となります。

相続財産がマイナスとなる場合の対策-相続放棄について解説

目次

Ⅰ.相続放棄とは

1.相続放棄の内容

相続人が、被相続人に係る相続財産を引継ぐか否かについては、相続人の意思を尊重することも重要であると考えられるため、法律(民法)では、相続人の相続に関係する一切の権利義務の引継ぎを拒否することを認めており、これを相続放棄といいます。

2.相続放棄の効果

相続放棄を行った場合には、その人についてはその相続に関して、相続開始時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされます。
単純承認の場合、被相続人がマイナス財産の方が多い債務超過の状況にある場合には、相続したプラス財産で穴埋め(弁済)できない部分については、相続人が自身の財産で穴埋めしなければならず持ち出しになってしましますが、相続放棄の場合、そのような穴埋めをする必要はありません。

Ⅱ.相続放棄の手続

1.手続

相続放棄をしようとする場合には、自分が相続人となる相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内(これを熟慮期間といいます)に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。相続放棄の申述は、家庭裁判所がこれを受理することによってその効力を生じます。この場合における家庭裁判所への申述は、限定承認における手続とは異なり、共同相続人の全員一致に基づく必要はなく、各相続人が単独で行うことができます。

【参考】裁判所ホームページ「相続の放棄の申述

2.熟慮期間

熟慮期間の起算点は、民法915条1項で「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定められています。これは、①相続開始の原因である事実(ある人が亡くなったという事実)の発生、②それによって自分が相続人となったこと、の2つの事実を知った時をいうものとされています。熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができた時から起算するものとされています。
なお、相続人は承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができるとされており、相続財産の確認等に時間を要する等で熟慮期間内にこの調査を完了させることが困難である場合には、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、この期間を伸長することができるものとされています。手続きとしては、熟慮期間経過前に、家庭裁判所に対し、熟慮期間伸長の審判申し立てを行うことになります。

Ⅲ.相続放棄の効果と注意点及びリスク

1.効果

1)相続放棄を選択すると、被相続人が債務超過の状態にあっても、相続人固有の財産をもって弁済しなくて済む。

相続放棄をすると、被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否することになるため、被相続人が債務超過の状況にあっても、相続人固有の財産をもって弁済する必要はなくなります。「被相続人が借金をしているかどうかわからない」というケースでは、忘れた頃に遅延損害金のついた巨額な債務請求がなされることもあるため、相続放棄した方がよい場合もあります。

(2)他の相続人が相続放棄を選択することで、相続財産を特定の相続人に集中させることができる。

(3)相続放棄は相続人の単独行為なので、他の相続人や被相続人の債権者の同意なく相続を放棄できる。

2.注意点

(1)家庭裁判所への申述手続きを行わなければならない。

相続放棄は、家庭裁判所に対する申述によってなさなければなりません。したがって、家庭裁判所に対する申述の方式によらず、他人(相続人、債権者等)との間で相続放棄の合意又は相続放棄契約をしても無効とされます。また近時、相続放棄の申述に当たり意思が欠けていた場合の効力が争われたり、欺罔による相続放棄の場合に不法行為責任が追及される事例があります。

(2)相続の開始を知った時から3ケ月以内に相続放棄をするか判断しなければならない。

(3)遺産分割協議で自己の取得分をゼロとしても相続放棄にはならない。

(4)相続放棄が一度受理されると撤回することはできない。

相続放棄は、熟慮期間(相続を承認するか放棄するかの選択について猶予を与えられる期間。原則3カ月。)内であっても、撤回することができません。撤回を認めると、他の相続人や相続債権者の地位を不安定にし、新たに発生した法律関係の安定を害するためです。

(5)相続放棄があった場合でも、相続税の計算においてはその相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を算定しなければならない。

民法上、相続を放棄した人は、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、相続税の基礎控除額を計算する場合の相続人の数は、放棄がなかったものとした場合の相続人の人数をもとに計算されます。

(6)未成年者とその親権者が相続人で、未成年者だけが相続放棄をする場合は、利益相反行為に当たるため特別代理人を選任しなければならない。

(7)相続財産を処分してしまうなど法定単純承認事由に該当すると、単純承認したものとみなされ相続放棄を選択できなくなる。

相続放棄には厳格な手続きが定められており、次の掲げるいずれかに該当した場合には、単純承認をしたものとみなされるため、注意が必要です。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき
③相続人が限定承認又は放棄をした後において、相続財産に対して次に掲げる行為をしたとき
・相続財産の全部又は一部を隠匿した場合
・相続財産の全部又は一部を個人的に消費した場合
・相続財産の全部又は一部について、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合
ただし、その相続人が放棄しなかったことによって相続人となった者が承認をした場合は、この規定の適用はありません。

3.リスク

(1)相続放棄をした場合、その相続人の直系卑属は代襲相続することはできない。

代襲相続は、被相続人の子が①相続の開始以前に死亡したとき、②民法891条(欠格)の規定に該当したとき、③廃除よってその相続権を失ったとき、に認められることになっていますが、「放棄によってその相続権を失ったとき」は①から③までいは含まれないため、放棄者の子は放棄者を代襲して相続人となることはできません。

(2)相続放棄は単独行為であり、他の相続人に対して家庭裁判所からも放棄の通知は行われないので、他の相続人が知らぬ間に相続分に影響が生じることがある。

(3)相続放棄により、他の相続人が相続するマイナスの財産が増加する。

(4)生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄をした場合でお受け取ることができるが、相続放棄をすると生命保険金の非課税規定が適用できない(配偶者の税額軽減は適用できる。)。

相続税法においては、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされるため、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合は、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして相続税の計算をすることになります。
また、みなし相続財産となる生命保険金には、「500万円×法定相続人数」という非課税枠が設けられており、ここでいう「法定相続人」には相続放棄をした人も含まれますが、相続放棄した本人が受取人となっている保険金の場合には非課税枠の適用はありませんので、金額が相続税計算の対象となります。

Ⅳ.相続人が相続放棄した場合の被相続人の準確定申告

1.準確定申告の提出者

ある人が年の途中で死亡した場合、その人が死亡した年分の確定申告書を提出しなければならない場合には、その相続人が、相続の開始があったことを知った翌日から4カ月を経過した日の前日までに確定申告書を提出しなければなりません。この点、相続放棄者は始めから相続人ではなかったものとみなされますので、相続放棄者には確定申告書の提出義務はありません。
なお、所得税法上、相続人には包括受遺者も含まれるものとされているため、相続人が全員相続放棄をするなどして相続人がいない場合であっても、包括受遺者がいれば、その人が確定申告書を提出することになります。

2.相続人も包括受遺者もいない場合

民法上の相続人も包括受遺者もいない場合には、相続財産は、「相続財産法人」となり、選任された相続財産法人の管理人が相続財産の管理を行いますが、この相続財産法人に関しては所得税法上何も規定がありません。
しかし、国税通則法上、相続財産法人は被相続人の国税の納税義務を承継する規定があることから、所得税について納付義務があるといえます。したがって、納付義務の履行については、申告納税方式を原則とする所得税について、相続財産法人が準確定申告する義務もあることになります。その場合の申告期限ですが、相続財産管理人が選任されなければ確定申告書を提出することができないことから、相続財産管理人が管理人が確定した日(家庭裁判所から相続財産管理人に通知がされた日)の翌日から4カ月を経過した日の前日までに行うこととなると思われます。

Ⅴ.相続放棄の申述手続における瑕疵と争う手続

認知症により精神の障害が重度であり、相続放棄の意味を理解でいないまま夫の財産を放棄した妻の相続放棄の申述は、相続放棄の意思が欠けており無効であるとして、遺産分割手続から妻を排除した決定を取り消した事例があります。
また、相続人の1人が他の相続人に対し、死亡したことを告げないまま、老人ホーム入所や生活保護を受給するため必要であるなどと欺罔(だますこと)して相続放棄の申述をさせた上、相続財産を売却して代金の取得をした事案では、申述の受理により初めから相続人とならなかったものとみなされるため、他の相続人らは、各自の相続分に応じた財産的損害を被ったものとして、不法行為の成立を認めています。
意思がなかった場合には廃除決定に対する即時抗告により、欺罔行為については不法行為により争われる可能性がある点に注意するべきです。

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