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遺言執行者とは「遺言者(被相続人)の残した遺言書の内容を実現するために、必要な手続きなどを行う人」のことをいいます。
遺言執行者が居れば、遺産の名義変更や引き渡し(遺言執行)を、遺言執行者が相続人を代表して行うことができます。
逆に遺言執行者が居ない場合には、相続人全員が協力して遺言執行する必要があります。
銀行預金を解約するのに相続人全員の実印や印鑑証明必要になるなど、手続きが煩雑になります。
また、遺言に不満のある相続人が居ると、協力を得られないなどして、手続きがスムーズに進まないことも考えられます。
遺言を残す大きな目的は「遺言者が希望する人に、希望する遺産を渡す」ことにあります。
目的を達成するためには、遺言執行者が居た方がスムーズに処理が進む可能性高くなります。
遺言執行者はどんな場合でも必要かというと、そうとも限りません。
そもそも遺言が無い場合には、当然遺言執行者は不要です。
次のような場合には遺言執行者が必要になります。
遺言執行者は次の方法で選任されます。
③は、遺言執行者がいないとき、又は亡くなったときに、利害関係人の請求によって家庭裁判所が行います。
遺言執行者が就任してから業務完了までの主な仕事と業務の流れは次のようになります。
①遺言執行者に就任したことを、相続人全員に通知
②遺言内容実行のための手続き
・戸籍などの証明書の収集
・相続財産を調査し、財産目録を作成
・金融機関に対する預貯金の解約手続き
・相続不動産の法務局への登記申請手続き
・株式など有価証券の財産の名義変更手続き
・売却して分割する財産についての換価手続き
③遺言内容の実行
④相続人全員に業務完了報告
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っています。
そして相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為をすることが禁じられています。
遺言で遺言執行者を指定する場合は、誰にしておくのが良いでしょうか。
遺言執行者には、未成年と破産者でなければ誰でもなれます。
その業務内容や責任の重さから、信頼できる司法書士や弁護士などの専門家がいれば、その方を指定しておくのがよいでしょう。
もし、そのような専門家の知り合いがいない場合には、一番信頼できる親族でよいと思います。遺言執行者になったとしても、自分で執行することが難しい場合には、第三者にその任務の執行を依頼することもできます。
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