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遺言で財産を渡すときに使う「相続させる」と「遺贈する」の違いについて

遺言で財産をだれかに渡す(承継する)場合の書き方として、「相続させる」と「遺贈する」という言葉が一般的に使われます。

例 「○○の土地を、子Aに相続させる」
  「○○の土地を、子Aに遺贈する」

この「相続させる」と「遺贈する」では、それぞれのどのような意味の違いがあるのでしょうか。

遺言で財産を渡すときに使う「相続させる」と「遺贈する」の違いについて

目次

1.「相続させる」と「遺贈する」の違い

「相続させる」と「遺贈する」では、次のような効果の違いがあります。

「相続させる」

  • 法定相続人に対してのみ使える
  • 遺産分割方法を遺言者が指定したことになる(遺産分割方法の指定)
  • 相続人は遺産分割協議を経ずにその財産を直ちに取得でき、不動産の場合は相続人単独で所有権移転登記の手続きができる
  • 相続人が法定相続分を超える部分について第三者に相続したことを主張するためには、登記等の対抗要件の具備が必要になる

「遺贈する」

  • 法人を含め、誰に対してでも使える
  • 遺言者の死亡により、目的物の権利義務は遺贈相手である 受遺者に移転するが、不動産の所有権移転登記をするには、相続人全員または遺言執行者と共同で行わなければならない
  • 第三者に対抗するためには対抗要件の具備が必要

このような違いがあるため、相続人に財産を遺す場合には「遺贈する」ではなく「相続させる」旨の遺言を遺したほうが、財産の移転手続きがスムーズに行えます。

2.受益相続人が遺言者よりも先に死亡した場合

遺言によらない相続では、被相続人よりも相続人が先に死亡している場合には、相続人の子が相続人の権利を引継ぐ代襲相続が行われます。

しかし「相続させる」旨の遺言の場合は、特別な事情がない限り、代襲相続は認められていません。
このため、遺言の中に受益相続人が先に死亡した場合の相続人を指定しておく等の対応が必要になります。

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