2022年11月25日
遺言で財産をだれかに渡す(承継する)場合の書き方として、「相続させる」と「遺贈する」という言葉が一般的に使われます。
例 「○○の土地を、子Aに相続させる」
「○○の土地を、子Aに遺贈する」
この「相続させる」と「遺贈する」では、それぞれのどのような意味の違いがあるのでしょうか。
目次
「相続させる」と「遺贈する」では、次のような効果の違いがあります。
このような違いがあるため、相続人に財産を遺す場合には「遺贈する」ではなく「相続させる」旨の遺言を遺したほうが、財産の移転手続きがスムーズに行えます。
遺言によらない相続では、被相続人よりも相続人が先に死亡している場合には、相続人の子が相続人の権利を引継ぐ代襲相続が行われます。
しかし「相続させる」旨の遺言の場合は、特別な事情がない限り、代襲相続は認められていません。
このため、遺言の中に受益相続人が先に死亡した場合の相続人を指定しておく等の対応が必要になります。
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