2022年11月25日
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有効な遺言書を作成するためには、遺言者に「遺言能力」があることが必要です。
遺言能力のない人が書いた遺言は、無効になってしまいます。
遺言能力とは、遺言内容を理解し、遺言によって生じる結果を正しく認識、判断できる能力(意思能力)があることをいいます。
遺言能力については民法で次のように定められています。
遺言能力は遺言作成時に備わっていなければなりません。
従って、15歳以上になっても意思能力がない場合は、遺言能力はないと判断され、その遺言は無効になります。
裁判で遺言能力が争われるケースのほとんどは、判断能力が低下した高齢者の遺言です。
高齢者の一部の家族、親族が、その財産を得ようとする思惑から、恣意的な遺言に導いていたり、遺言によって不利益を受ける相続人が遺言の効力を争うものです。
それでは具体的にはどの程度の判断能力があれば、遺言能力があるといえるのでしょうか。
遺言能力が争いになった場合、話し合いで解決できなければ、訴訟によって裁判所が判断することになります。
裁判所の判断は、統一的な基準が示されているわけではなく、個々の案件毎に、あらゆる事情を総合的に考慮されて判断されます。
あらゆる事情として裁判所が示した例としては次のようなものがあります。
従って、遺言能力に不安がある方が、問題を残さないような遺言を作成するためには、次のような点に気を付けて遺言書を作成するとよいでしょう。