終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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親の介護をした子の相続分はどうなる?(寄与分とは)

相続が発生した場合に、兄弟姉妹間であれば、原則同じ割合で遺産が配分されます。
しかし、例えば親の事業を手伝って事業拡大に貢献した者や、自分の仕事や生活を犠牲にして親の介護をした者と、何もしなかった者が同じ遺産を受け取るのでは、不公平であると考えることもできます。

そこで、このような被相続人(亡くなった人)の財産増加や維持に貢献した相続人の相続財産を増額する方法として「寄与分」制度があります。

親の介護をした子の相続分はどうなる?(寄与分とは)

目次

1 寄与分が認められる場合

まず相続人自らの寄与があることが前提になります。
また相続放棄、相続欠格などで相続権がない場合は寄与分は認められません。

寄与分として認められる行為は次になります。

1.家事従事
被相続人の事業を手伝っていた相続人は、被相続人の財産形成に貢献したとみなされ、寄与分が認められる可能性があります。ただし報酬(給与)を受けていた場合には認められず、無報酬または一般的な相場と比べて低額である必要があります。

2.出費
被相続人の住居を建てる費用を出したり、借金を代わりに弁済したような場合は、被相続人の財産維持に貢献したとみなされ寄与分が認められる可能性があります。

3.療養看護
相続人が仕事を辞めるなどして、被相続人の介護に長期間にわたって専念していた場合は寄与分が認められる可能性が高いです。
ただし、話し相手をするとか、身の回りの世話する程度ではなかなか認められず、よほど献身的な介護でなければ認められていないのが実情です。

4.扶養
被相続人の生活費を負担するなどして扶養していた場合は寄与分が認められる可能性があります。ただし、夫婦、親子、兄弟姉妹であれば互いに扶養する義務があるため、通常範囲を超えて扶養することが必要です。

5.財産管理
被相続人の不動産を維持するのに必要な費用負担をしたり、売却する際に手続きをするなどしていた場合には寄与分が認められる可能性があります。

2 寄与分額の算定方法

寄与分の具体的な額の算定は、明確な基準がある訳ではありません。
相続人同士の協議または家庭裁判所の審判・調停によって、寄与の時期、方法および程度、相続財産全体の額、その他一切の事情を考慮して確定されます。

例えば、被相続人の事業に従事した場合であれば、その業務の標準賃金に年間の労働日数を掛けた額に、また被相続人の療養介護をした場合には、家政婦(ヘルパー)の基本料金に看護時間・日数を掛けた額になります。

3 寄与分がある場合の相続分の計算方法

①(相続開始時の相続財産の価額)-(寄与分額)=(みなし相続財産額)
②(みなし相続財産額)×(各自の法定相続分)=(一般の具体的相続分額)
③(一般の具体的相続分額)+(寄与分額)=(寄与者の具体的相続分額)

例えば、被相続人の遺産が5,000万円、相続人として妻、子A・Bがおり、Aの寄与分が1,000万円とすると、各自の具体的相続分額は次のようになります。

①(みなし相続財産額):5,000万円-1,000万円=4,000万円
②(具体的相続分額) 妻:4,000万円×1/2=2,000万円
           A:4,000万円×1/2×1/2+1,000万円=2,000万円
           B:4,000万円×1/2×1/2=1,000万円