終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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相続人調査と戸籍謄本収集

相続が発生すると、まず誰が相続人に該当するのか「相続人調査」を行い法定相続人の範囲を確定しなければなりません。このときに必要となるのが戸籍謄本になります。
今回は相続人調査のための戸籍謄本収集について解説します。

法定相続人の範囲の説明については、「相続とは」をご参照ください。

相続人調査と戸籍謄本収集

目次

1.相続人調査に必要な戸籍謄本

相続調査に必要な戸籍謄本は次になります。
①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の現在の戸籍謄本

2.相続人の調査方法

(1)被相続人の最新(死亡時)の戸籍を取得
被相続人が亡くなった時点の本籍地の役所に請求します。

(2)最新の戸籍から古い戸籍をたどる
結婚や転籍により市区町村をまたいで本籍地を変更した場合には、それぞれの市区町村に、そこに本籍地を置いていた期間の戸籍が保管されています。

出生時点までさかのぼるためには、取得した戸籍の内容を確認して、以前の本籍地の情報があれば、そこの市区町村に請求する必要があります。

(3)相続人を判断する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から、父母や配偶者、子の関係を確認し、相続人を確定したうえで、相続人全員の戸籍を取得します。

被相続人よりも先に死亡した子がいる場合には、その子の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

子がいない場合には、父母や祖父母、兄弟姉妹の戸籍も必要になる場合があります。

また被相続人に養子や認知した子がいたりすると、さらに調査が複雑になります。

相続人調査で必要となる戸籍の数は、転籍の回数や相続人の数によっては、数十通集めなければならないこともあり、慣れていない場合には相当の労力になります。

3.職務上請求書を使った調査

行政書士、弁護士、司法書士、税理士等の士業は、職務を遂行するために「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を使って他人の戸籍、住民票等を、委任状なしで取得することができます。

この制度は、国家資格者としての国民の信頼に基づき、迅速な事務処理の実現によって国民の利便性に資するために、法律で認められたものです。
一方で、不適切に利用された場合には、重大なプライバー権の侵害を引き起こすことになり、国民の信頼を失うことになりますので、十分に注意して使うことが求められます。