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相続対策 親から引継いだ不動産を血のつながった親族に確実に引継ぎたい

相続対策 親から引継いだ不動産を血のつながった親族に確実に引継ぎたい

目次

Aさんには、妻Bさんがいますが子はいません。両親は他界しているものの弟Cさんがいます。所有不動産X(賃貸アパート)の賃料収入があり、Aさんの死後、妻Bさんの存命中は、Bさんがその賃料収入を受け取ることを認めたいが、同不動産はAさんがその親から相続したものであるので、Bさんの死後は、弟Cさんの子である甥のDさんに引き継いでもらいたいと考えています。

1 何も対策を行わなかった場合

何も対策を行わないうちにAさんが亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、法定相続人は妻Bさんと弟Cさんとなり、相続分はBさんが相続財産の4分の3、Cさんが4分の1となります。BさんとCさんの遺産分割協議により、どの財産をどちらが引継ぐかを話し合うことになりますが、不動産X以外の財産状況によっては、確実にBさんがこれを引継ぐことができるとは限りません。
また、仮に不動産XをBさんが相続し、その家賃収入を得ることができたとしても、Bさんの死後、不動産XはBさんの家系の親族に相続されることになり、Dさんに相続されることはありません。

2 遺言による対策

(1)負担付き相続させる遺言/負担付遺贈

負担付き相続させる遺言とは、遺言により財産を取得する相続人に一定の負担を付ける遺言のことをいいます。財産を取得する人が相続人ではない場合は、負担付遺贈になります。
例えば、弟Cさんに不動産収入をBさんに渡すことを負担として、不動産XをCさんに相続するといった遺言をすることです。そうすることで、Cさんが亡くなった場合でも不動産Xは甥のDさんに相続されることになります。

ただし負担付の相続や遺贈を受けた相続人・受遺者が、相続や遺贈を放棄することも可能であり、また、相続人や受遺者が遺言通り負担を履行しない(実行しない)といったケースも考えられるので、相続人や受遺者が遺言の内容を受託するかどうかの意思を確認しておくことが必要になります。

(2)Aさんと妻Bさんの二人が遺言を行う

遺言は、遺言作成時に保有する財産だけでなく、将来取得する見込みの財産についても記載することができます。
従って、まずAさんが不動産Xを妻Bさんに相続する旨の遺言を作成し、合わせてBさんが、Aさんの死亡により不動産Xを所有していた場合は甥のDさんに遺贈する旨の遺言を行うことができます。

3 家族信託の活用

家族信託とは、本人が認知症になった場合や死亡した場合に備え、自分の財産管理や処分できる権限を、家族や親族に与えておくことです。
家族信託では、財産の元々所有者を「委託者」、財産の管理・処分を託される人を「受託者」、財産の利益を得る人を「受益者」と言います。家族信託が実行されると対象財産の所有権は委託者から受託者に移転され、受託者が財産管理や処分を行えるようになります。さらに受託者は、委託者が定めた信託の目的に従って、財産から得られる利益を受益者に分配します。

今回の事例では次のような設定を行う方法が考えられます。

  • 委託者 Aさん
  • 受託者 Dさん
  • 受益者 当初受益者=Aさん、Aさん死亡後の第二次受益者=Bさん
  • 信託財産 不動産X
  • 信託目的 Dさん(受託者)は、Aさん死亡後もBさんの生活に必要な負担を行う
         Bさん死亡後は、不動産XはDさんが引継ぐ

これによりAさん・Bがさん存命中は不動産Xから得られる利益の分配を受けることができ、Aさん・Bさん死亡後は、不動産XはDさんに帰属させることができます。

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