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人が認知症になってしまい、物事を正しく判断できなくなってしまうと、銀行や不動産登記を扱っている法務局は、本人の意思が確認できないことを理由に、預金の引き出しや名義変更手続きを拒否する場合があります。
そうなると、認知症の配偶者や親をもった家族は、本人の生活費や治療費のためであっても、本人の資産からお金を出すことができなくなってしまいます。
このような問題を解決する手段の一つに「家族信託」があります。
家族信託とは、あらかじめ本人が元気なうちに、自分が認知症等になった場合に備え、自分の財産管理や処分できる権限を、家族に与えておくことです。
家族信託の当事者には、委託者、受託者、受益者の3者があります。
・委託者 財産の元々の所有者で託す人
・受託者 財産の管理・処分を託される人
・受益者 財産の利益を得る人
例えば、障害者の子を持つ親が自分が認知症になった場合に備え、子の生活費や治療費にあてるために、親の兄弟に財産の管理・処分を託すような場合は、親が委託者、親の兄弟が受託者、子が受益者になります。
親が自分のために財産を利用する(自分を受益者とする)こともできます。
委託された財産の所有権は委託者から受託者に移転されます。
認知症となった後の財産管理や亡くなった後の財産の処分を定める方法としては、後見制度、遺言書がありますが、家族信託との違いは何があるのでしょうか。
後見制度では、後見人であっても本人の判断能力が衰えるまでは財産管理ができませんが、家族信託では本人(委託者)に判断能力があるうちから受託者に財産管理を任せることができます。
後見人は、本人(被後見人)の財産を守る(減らさない)ことに重点が置かれますが、家族信託の受託者は、委託者の意向に沿って財産の運用や投資も可能になります。
後見制度では、後見人は家庭裁判所の選任を受ける必要あったり、家庭裁判所への報告義務があるなどの制約がありますが、家族信託では受託者の選任や財産管理の方法などが柔軟に対応できます。
遺言は、遺言者の死亡後でなければ効力を発生しませんが、家族信託は、委託者が生存しているときから効力が発生します。
遺言では、財産を承継した相続人は、その財産をどうするかは相続人の自由ですが、家族信託では、本人(委託者)が亡くなった後に財産を引き継ぐ人を指定し、本人が亡くなった後も信託を続け、残された家族のために財産管理をするといったことも可能です。