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相続対策 生命保険の相続税の非課税枠の活用について

被相続人(亡くなった人)が被保険者(保険対象者)であり、受取人が相続人である場合には、相続の際の死亡保険金について一定の金額まで非課税となり相続税が課せられません。
保険については契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が誰であるかにより課せられる税金の種類が変わってきますので保険加入前にこれらの課税関係を十分考慮し、将来を見据えたプランを選択することが重要です。

相続対策 生命保険の相続税の非課税枠の活用について

目次

1 保険金の非課税枠

被保険者の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金を取得した場合には、その取得した者が相続等により財産を取得したものとみなして相続税が課税されることになります。その際、保険金受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含みません。)である場合には一定の算式により計算した金額を限度として非課税となり、その部分については相続税が課せられません。

死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」により計算した非課税限度額に相当する部分は相続税の課税価格に算入されません。

相続人が受け取った生命保険の合計額が非課税限度額に満たない場合
その相続人が受け取った生命保険金のすべてが非課税となります。

相続人が受け取った生命保険金の合計額が非課税限度額を超える場合
その相続人が受け取った生命保険金のうち、下記の限度額に相当する部分が非課税となります。

「非課税限度額」×「その相続人が受け取った生命保険金の合計金額」÷「すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額」

2 保険金の課税関係

(1)内容

死亡保険金の受け取りに関する課税関係については保険料負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、課せられる税金の種類が異なります。被保険者の甲さんが死亡した場合の課税関係をまとめると下表のようになります。
被保険者=被相続人Aである場合において相続税の課税関係が発生するのは被相続人甲が保険料を負担している場合となります。

保険料負担者被保険者保険金受取人税金の種類
Bに相続税
Bに所得税
Cに贈与税
契約者に相続税

(2)所得税

保険料負担者と保険金の受取人が同一人の場合には所得税が課税されます。
この場合の死亡保険は、受取の方法により一時所得又は雑所得になります。
死亡保険金を一時金で受領した場合には一時所得になり、年金で受領した場合には公的年金以外の雑所得になります。

(3)贈与税

保険料負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には贈与税が課せられま。この場合においては(保険事故発生時において)、保険金受取人が保険料負担者から贈与により財産を取得したとみなされることになります。

(4)相続税

上記(1)の④のケースでは、Aに相続が発生した場合、被保険者であるBは死亡していないので、保険金は給付されませんが、被相続人Aが負担した保険料に対応する額(「生命保険に関する権利」)が相続税の課税対象になります。
平成30年11月以降、契約者が死亡し、契約者が相続人等に変更された時点で税務署に支払調書が提出されるようになりました。

3 保険金の非課税枠の活用例

事例

被相続人  父親A
法定相続人 子B、子C、子D、子E、子F

財産
① 保険を活用した場合
 死亡保険金 3,000万円
 預貯金   1億2,000万円
 合計    1億5,000万円

② 保険を活用しなかった場合
 預貯金   1億5,000万円

(1)生命保険の非課税枠

相続対策を考えるうえで生命保険契約はよく活用されています。死亡保険金の額を「500万円×法定相続人の数」にしておくことで受取保険金について相続税が非課税となり、預貯金として財産を残す場合と比べて生命保険金の形で相続した方が非課税枠の分だけ財産が目減りし確実な節税効果が見込めることになります。

(2)事例における対応

非課税枠の計算

上記の事例の①保険を活用した場合では、法定相続人が5人のため保険金の非課税限度額の計算は「500万円×5人」として2,500万円を差し引いた500万円については相続税が課税されることとなります。

効果について

①の相続対策として保険に入っていた場合には、財産の総額(1億5,000万円)から保険金の非課税限度額(2,500万円)を差し引いた財産(1億2,500万円)から相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×5人)を差し引いた課税価格6,500万円に対する相続税の総額は725万円になります。

②の相続対策として保険に入っていなかった場合には、受取保険金3,000万円の財産はありませんが、支払保険料としての3,000万円の支出もないため預貯金の残高が3,000万円多く残っている形となり財産の総額は変わりません。しかし、預貯金からは非課税限度額を差し引くことができないため、1億5,000万円から相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×5人)を差し引いた課税価格9,000万円に対する相続税の総額が1,100万円になります。

今回のケースでは保険を活用したことにより、活用しなかった場合の相続税額との差が375万円となり、3,000万円のお金を預貯金の形から保険商品へ形を変えておくことで375万円手元にお金を多く残すことができたことになり節税効果は大きいと言えます。

① 保険を活用した場合の相続税総額    725万円
② 保険を活用しなかった場合の相続税総額 1,100万円

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