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自筆証書遺言書の方式緩和

自筆証書遺言書の方式緩和

目次

改正前の民法では、自筆証書遺言は、その全文を自書(手書き)しなければならないものとされていました。

それは、遺言書の偽造・変造を防止し、遺言が遺言者の真意によるものであることを証明するためと考えられます。

近年、長文をわざわざ手書きすることは滅多にないと思います。とりわけ高齢者にとって遺言書の全文を手書きすることはかなりの労力を伴うものになります。

このような厳格な方式が遺言者の負担となって、自筆証書遺言の利用の足かせになっているとの指摘がなされていました。

そこで、改正民法(平成30年7月公布)では、自筆証書遺言をより使いやすいものとすることによって、その利用を促進する観点から、自筆証書遺言に相続財産等の目録を添付する場合には、その目録については自書を必要としないこととして、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

自書によらない財産目録を添付する場合の注意点

(1)財産目録の作成

①財産目録の記載内容については、特段の規定はないため、財産を特定することができれば有効なものとして取り扱われることになります。しかし、事後の争いを防止する観点からも、財産特定について疑いが発生しないような記載をする必要があります。

不動産の場合

登記事項の地番、地積等または不動産番号まで記載する

預貯金の場合

金融機関名、口座番号を記載する

②財産目録は、遺言者が自分でパソコンを使って作成した財産目録を添付することはもとより、遺言者以外の者が作成した財産目録や不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピー等を財産目録として添付することもできます。

③財産目録は自筆証書に「添付する」とされており、本文が記載された用紙とは別の用紙に財産目録を作成する必要があります。

(2)署名押印

①自書によらない財産目録を添付して自筆証書遺言をする場合には、遺言者は自書によらいない目録の「毎葉(用紙毎)」に署名押印をしなければなりません。

用紙の両面に目録の記載がある場合

 両面に署名押印が必要

用紙の片面にのみ目録の記載がある場合

 用紙のいずれかの面に署名押印があればよい

②財産目録への押印に用いる印については、遺言者の印であること以外に特に規定はありません。従って、本文が記載された自筆証書に押された印と同一である必要はなく、認印でも差支えはありません。

ただし、これも後日の争いを避けるためには、本文と同一の印を用いることをお勧めします。

(3)財産目録の修正・変更

①自書によらない財産目録を修正・変更する場合は、本文の修正・変更と同様に、厳密なルールに従う必要があります。

具体的には、遺言者が、変更の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その修正・変更は有効になりません。

②目録を差し替える方法で遺言書を変更することも可能ですが、単に古い財産目録を破棄して新しい財産目録を添付するだけでは有効になりません。

財産目録を差し替える場合にも、①で記した方法で行う必要があます。

例えば、旧目録を斜線等で抹消した上でその斜線上に抹消印を押し、新目録の用紙面上に追加印を押した上でこれを添付し、さらに、本文が記載された紙面上に訂正文言(「旧目録を削除し、新目録を追加した」等)を記載し、遺言者自ら署名することが必要です。

方式緩和を機会に、ご自身で自筆証書遺言を作成してみようと考えられている方もいらっしゃると思います。

上記のように財産目録の添付については緩和されていますが、本文については引続き全文自筆が必要であり、記載項目や修正方法についても既定の方式に沿った対応が求められます。