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遺留分とは、一定範囲の相続人に対して認められた最低限の遺産を取得できる権利のことをいいます。
遺言者は、自分の財産を誰にどう残すかを自由に決めることができます。
極端な例としては、遺言書に「全財産を愛人のA子に遺贈する」と書くことも可能です。
そして、遺言者が亡くなると、全財産の所有権はA子に移ってしまい、残された配偶者や子がいたとしても遺産を受け取ることができず、たちまち遺族は生活に困ってしまうことになります。
そこで民法では、遺言者が一定の割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、一定範囲の相続人に対し、一定割合の財産について相続権を保障する制度を設けています。
遺留分が認めれているのは次の範囲の法定相続人になります。
・配偶者
・子や孫などの「直系卑属」
・親や祖父母などの「直系尊属」
ここで注意が必要なのは、法定相続人であっても兄弟姉妹、甥姪には遺留分は認められていない点です。
遺言が兄弟姉妹には相続しない内容になっている場合には、兄弟姉妹には遺留分が無いため、遺産を受け取ることはできません。
また、相続欠格、相続廃除、相続放棄によって相続権のない人は遺留分もありません。
相続財産全体に対する遺留分の割合は、①相続人が配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と親(直系尊属)、子のみの場合には、相続財産の1/2、②相続人が親(直系尊属)のみの場合には、1/3になります。
そして、この遺留分に各自の法定相続分を掛けたものが、各自が受け取る遺留分(個別遺留分)になります。
言葉では判りにくいので、表にすると次のようになります。
親、子が複数いる場合は、それぞれの遺留分を頭割りする。
例えば、被相続人が遺産(5,000万円)すべてを愛人Cに遺贈する遺言を残していた場合、法定相続人として配偶者と子A、Bがいたとすると、認められる遺留分は以下のようになります。
遺留分全体額 5,000万円×1/2=2,500万円
配偶者の遺留分 2,500万円×1/2=1,250万円
子Aの遺留分 2,500万円×1/2×1/2=625万円
子Bの遺留分 2,500万円×1/2×1/2=625万円
よって、配偶者は1,250万円、子A、Bはそれぞれ625万円をCに対して請求することができます。
遺留分を侵害しているからといって、その遺言が無効になるわけではありません。
遺留分権利者が何も言わなければ、遺言は有効となります。
遺留分権利者は、受遺者に対して侵害された遺留分を金銭請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
ただし権利を行使するかどうかは、遺留分権利者に任せられており、請求をしなければ金銭は受け取れません。
また権利を行使しないまま放置していると時効となり、やはり金銭を受け取れなくなります。
相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年間
(相続開始、遺留分侵害の事実を知らなかった場合)相続開始から10年間
遺留分侵害額請求をする方法は特に決められていないため、口頭での請求も可能ですが、後になって言った言わないの争いを避けるため、通常は内容証明郵便で行います。
その後、受遺者と遺留分権利者で話し合いをすることになりますが、話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所の調停、さらには裁判所の訴訟と進むことになります。
以上みてきたように、遺言書を作成する場合には遺留分について十分に注意する必要があります。遺留分を無視した遺贈をしてしまうと、受遺者と相続人の間でトラブルになることも考慮しなければなりません。
できれば遺言作成の際も、専門家のアドバイスを求めるのがよいでしょう。