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公正証書遺言の作成方法と注意点

公正証書遺言で遺言を行えば、遺言書の紛失、第三者による変造・廃棄の危険、方式違反による無効の恐れ、文言の疑義の発生等を防止して安全に遺言書を作成することができます。公証役場に証人二人とともに行き所定の費用を払えば、公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言の作成方法と注意点

目次

1 公正証書遺言のメリット・デメリット

(1)メリット

  1. 法律の専門家である公証人が作成するので、方式に不備があって無効になったり、文言の意味が不明で無効になったりする危険がない
  2. 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、第三者が内容を変造する危険がない
  3. 遺言公正証書の原本が公証役場に保存されるのみならず、この原本とは別に公正証書の原本を電磁的記録化(データ化)したものも保存されるから、遺言公正証書が紛失、滅失してしまう危険がない
  4. 自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要になる
  5. 文字を書くことができない者も作成することができる

(2)デメリット

  1. 公証役場に証人とともに行かなければならないなど、手間と時間が掛かる(遺言者が病気等により公証役場に行くことができない場合には、公証人に自宅や病院に出張して来てもらうことはできる)
  2. 公証役場に支払う費用が掛かる
  3. 遺言の存在及び内容が証人等に知られてしまう

2 公正証書遺言作成に必要な条件

公正証書遺言を作成するのに必要な条件は次の通りです。

(1)証人二人以上の立会いがあること

公正証書遺言の作成に際しては、証人二人以上の立会いが必要とされます。これは遺言者が口授(こうじゅ・口頭で述べること)したことが公証人により正確に筆記されていることを確認するためです。
証人には①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人はなることができません。逆に言えば、これらに該当しない人であれば、弁護士や司法書士など特別な資格がなくても証人になることはできます。
なお、遺言書作成中は、始めから終わりまで間断なく証人二人以上が立ち会っていることが必要です。

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

遺言者は、公証人に対して遺言の内容を直接口頭で伝えます。メモ等の覚書を口授の補助として利用することもできます。代理人による口授は認められていません。
なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には。「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自書により遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。

(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

遺言者が、耳が聞こえない者の場合には公証人は、「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、公正証書遺言を作成することができます。

(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること

(5)公証人が、その証書が(1)~(4)の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること

3 公正証書遺言作成に必要なもの

公正証書遺言を作成する際には、次のものをあらかじめ用意しておく必要があります。

(1)遺言者の実印及び印鑑証明書(3ケ月以内)

遺言者本人か否かを確認するために必要となります。

(2)遺言者の出生から現在までの連続した戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)

誰が相続人になるかを確認するために必要となります。

(3)相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票

相続人や受遺者が実在し生存する者であることを確認するために必要となります。

(4)各証人の住民票及び証人認印

証人が欠格者である未成年者であるか等を判断するために必要になります。

(5)登記簿謄本(不動産登記事項証明書)及び固定資産税評価証明書

遺産に不動産がある場合に必要になります。前者は遺言書を正確に作成するため、後者は公正証書遺言の作成手数料を算定するために必要になります。

(6)預貯金通帳及び株券の写し

遺産に預金や株式がある場合に必要になります。

(7)法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書

受遺者が法人の場合に必要になります。

4 公正証書遺言作成の費用

公証役場に支払う公正証書遺言の作成手数料は、まず「相続人(受遺者)ごと」に「目的価額」(相続・遺贈よって得られる利益)を算出し、その金額に応じた手数料を合計します。
その他「遺言加算」や「祭祀の主催者の指定」を記載するとその手数料、交付手数料が発生します。
また、公証人が公証役場外で公正証書遺言を作成した場合は、別途出張費がかかります。

遺言加算 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は11,000円が加算される
祭祀の主催者の指定の加算 11,000円
交付手数料 正本・謄本の交付に用紙1枚につき250円
出張費 1日20,000円、4時間まで10,000円

計算例
総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子ども2人にそれぞれ500万円ずつ残す公正証書遺言の場合

 配偶者の手数料 23,000円
 子どもの手数料 11,000円×2名
 遺言加算    11,000円
 交付手数料   1,000円程度
  合計     57,000円

5 まとめ

公正証書遺言による場合には、公証人によるチェックが入り、遺言の内容が明確になり後日の紛争を防止することができますので、積極的に利用することをお勧めします。ただ実際の公証人とのやり取り、文言の作成については、専門的な知識が必要になる場合もありますので、事前に弁護士、行政書士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

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