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公正証書遺言を作成するときの証人は誰にすればよいか

公証役場にて公正証書遺言を作成する際には、二人以上の証人が必要になります。
証人になるのに特別な資格は必要ありませんが、法律(民法)では証人になることができない人(欠格者)が定められており、またこれに該当しない人であっても証人としてふさわしくないと考えられる人がいます。
ここでは証人の意義、証人になれない人、ふさわしくないと考えられる人について詳しく見ていきたいと思います。

公正証書遺言を作成するときの証人は誰にすればよいか

目次

1 公正証書遺言の証人とは

公正証書遺言を作成するには証人が必要です。証人とは、遺言の作成に立ち会い、作成された遺言が遺言者の真意にでたものであることを証明する人です。従って、証人は遺言の内容についても知らなければなりません。
証人は、遺言の作成を証明する人であり遺言作成に関し重要な地位にあるため、証人はそれに適した能力を持ち、遺言者と利害関係を有しない人でなければならないとされています。

2 法律で定められた証人になることができない人(欠格者)

法律(民法)は、(1)未成年、(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、証人になることができないとしています。

(1)未成年

未成年者は十分な意思能力を有さないため証人の欠格者(資格を欠く者)とされています。未成年者は、親権者等の法定代理人の同意があっても証人になることができません。
なお、2022年(令和4年)4月1日からは成人年齢が18歳に引き下げられるため、18歳から証人になることができるようになります。

(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

推定相続人や受遺者は直接的に、推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族(血のつながりのある親族)は間接的に、遺言の内容に関し強い利害関係を有することから欠格者とされています。
推定相続人とは、遺言作成時の配偶者及び第1順位の相続人を言い、受遺者とはその作成された遺言によって遺贈(遺言による贈与)を受ける人を言います。そのため、遺言者に子や妻がいる場合であれば、兄弟は証人になることができます。仮に遺言作成後に遺言者より前に遺言者の妻子が死亡し、兄弟がその時点で推定相続人になったとしても、妻子生存時に作成された遺言の効力に影響はありません。
また、配偶者には推定相続人の配偶者も含みます。推定相続人の配偶者も受遺者の配偶者と同様に強い利害関係を有するためです。

(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公証人の関係者であって、遺言者に影響を与える恐れがあるため、欠格者とされています。ここで言う公証人は、担当する遺言者の遺言作成に携わる公証人を指します。

3 法律上の欠格者以外で証人になることが懸念される場合

法律上欠格者として挙げられていない人についても証人となることに適さない人は、いわゆる事実上の欠格者として、証人になることができない場合があります。

(1)署名することができない人

証人は署名が必要であるため、これができない人は証人になれません。

(2)遺言の内容を正確に理解できない人

証人は、公証人が遺言者の口授(口頭で述べること)を聞いて行った筆記が正確なことを承認した後、署名押印することが求められています。筆記の正確なことを承認する能力のある人でなければなりません。
もっとも、目の見えない人は遺言者が真意に基づき遺言の趣旨を口授することを確認する能力を欠いているものではないなどとして、民法所定の欠格者でも、事実上の欠格者でもないとした判例があるため、単に目が見えないというだけであれば欠格者にはならないと考えられます。

(3)口のきけない人

口のきけない人であっても、通訳者(手話通訳者等)の通訳により遺言の内容を確認することができるとされているため、事実上の欠格者にはあたらないものと考えられます。

(4)法定代理人(親権者、成年後見人)・保佐人

法定代理人は、未成年者や成年被後見人の財産管理権を有するため、また、保佐人も同意権等財産に対し関与するため、未成年者・成年被後見人・被保佐人の遺言に影響を与える恐れがあり、証人となることはできないとする見解があります。一方、民法では法定欠格者として挙げられていないことから、欠格者とならないとする見解もあります。
このように解釈に争いがあることからすると、できる限り法定代理人を証人とすることは避けた方がよいと考えます。

(5)遺言執行者

判例は、利害関係を有する者でなければ、遺言執行者でも証人になることができるとしています。

4 欠格者が証人となって作成された遺言の効力

証人の欠格者が立ち会って作成された遺言は、方式を欠くものとして遺言全体が無効になるのが原則と考えます。
ただし、正当な証人とは別に、たまたま証人欠格者にあたる人が遺言作成の場に同席していたという場合は、それだけで直ちに遺言が無効にはならないとした判例があります。

5 まとめ

民法に定める証人の欠格者のほかに、事実上の欠格者として証人になれない人がいます。事実上の欠格者として検討対象となっている人についても意見が分かれるものが含まれています。遺言の内容の真実性を明らかにするためにも、できる限り利害関係のない、事実上の欠格者にも該当しない人に証人になってもらうことが良いと言えます。
どうしても適当な証人がみつからない場合には、公証役場に依頼して証人を紹介してもらうこともできます。

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