2022年11月25日
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遺言書に書くことにより、法律的に有効となる事項は民法などの法律で定められています。このことを「法定遺言事項」といいます。
遺言は相手の了解を得て行うものではなく遺言者(被相続人)が一方的に行う行為です。このため法的効果を伴う遺言事項を無制限に認めてしまうと、相続人や貸金があるなどの利害関係人に迷惑や損害が生じかねず、場合によっては紛争に発展してしまうこともあります。
このため法律によって遺言事項を限定しているのです。
遺言事項には、財産処分に関する事項、身分関係に関する事項、遺言執行に関する事項、その他の事項があります。
前述のとおり、法定遺言事項に当たらない事項を記載しても、法的効果はありません。
しかし、遺言事項でないことを記載することを禁止されているわけではありません。
このような記載のことを「付言」といいます。
例えば、葬式や埋葬の方法、家族間の介護や扶養の方法、遺訓などを定めても、法的な効果はありまあせん。
しかし、このことを読んだ相続人が、故人(被相続人)の遺志を尊重して行動してくれることはあるでしょう。
家族や世話になった方への感謝のことばと合わせて、上記のような付言をすることは、意味の無いことではないと思います。