終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
事務所:045-517-8350
営業時間: 9:00~18:00(月~金)

作成した遺言を修正、取消したい(遺言の撤回)

作成した遺言を修正、取消したい(遺言の撤回)

目次

遺言作成後に、もし内容を変更したくなった、すべて取り消したいという場合は、どうしたらよいのでしょうか。

遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回をすることができます。

撤回することができるのは遺言者本人だけであり、だれかに依頼するようなことはできません。

撤回の方法

(1)遺言による撤回

遺言者が一度遺言を作成した後、さらに新たな遺言を作成し、例えば「前回の遺言を撤回する(または変更する)」と記載することで撤回・変更ができます。

新たな遺言に撤回、変更との記載がない場合でも、2つの遺言に矛盾する内容が含まれている場合には、後から作成した遺言が優先されます。

(2)遺言の内容と抵触する行為による撤回

遺言と遺言作成後の遺言者の行為が矛盾する場合、抵触する部分について撤回されたものとみなされます。

例えば、「自宅の土地と建物は長男に相続する」という内容の遺言を残していたにもかかわらず、その土地と建物を第三者に売却してしまったような場合には、遺言の内容は撤回されたものとみなされます。

また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合にも、破棄した部分について、遺言は撤回したものとして扱われます。

撤回された遺言の復活

撤回された遺言は、遺言としての効力を失います。

それでは、遺言を撤回した後に「遺言の撤回をさらに撤回する」とした場合には、元の遺言は復活するのでしょうか。

基本的には一旦撤回された遺言が復活することはありません。

ただし、元の遺言の撤回が、遺言者の錯誤(勘違い)、詐欺または強迫による場合は、例外的に元の遺言が復活することもあります。

最後に

複数の遺言書がある場合、一部がみつからず全部の遺言書が揃わない場合があるなど、後のトラブルになりまねません。

自筆証書遺言であれば、古い遺言書は燃やすなどして確実に破棄し、一から新しく書き直すことをお勧めします。