終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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家族信託の「信託」とは

家族信託の「信託」とは

目次

信託とは

信託法では、信託について次のように定義しています。

『信託とは、(信託契約、遺言、自己信託)の方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう』(信託法 第2条1項)

もう少しわかり易く言うと、信託とは、信託を設定した人(委託者)が、信託契約や遺言などによって、委託者の土地や金銭なのどの財産を信頼できる人(受託者)に託し(移転し)、受託者が委託者の設定した信託の目的に従って信託の利益を受ける人(受託者)のためにその財産の管理・処分などをする受益者のための制度です。

     委託者   →   受託者   →   受益者
 「財産を受託者に移転」「財産を管理・処分」「財産の利益を得る」

信託の特徴

  1. 委託者が信頼できる受託者に対して、不動産や金融資産などの信託財産を移転し、その受託者が、委託者が定めた信託の目的に従って、その財産の管理やさらに受益者への給付配分などを行う制度であること
  2. 「受益者への財産の給付配分」は、認知症者等に対する成年後見制度で言うところの「身上監護(身上保護)のための支援」としての給付と同様な意味を持つこと
  3. 信託が終了した場合、残った財産があれば終了の手続きの中で財産を譲りたい人に贈与または遺贈のように給付引き渡しを行うものであること(財産は相続財産にならないので、相続ではない。)

基本的な用語

信託行為

信託を設定すること。法律(信託法)では信託を設定する方法として「信託契約」「遺言(遺言信託)」「自己信託」の三つの行為を定めています。

委託者

信託の中で信託を設定する人で、信託契約では当事者の一方で財産を提供する人になります。遺言信託では遺言者であり、自己信託にあっては宣言者になります。

受託者

信託で設定された財産の管理・処分(信託事務)を行う人。

受益者

信託によって利益を享受する人。

信託財産

信託において、委託者が委託する金銭や土地など。

信託の目的

委託者が設定した信託の仕組みで達成したい目的(受益者への生活費給付など)。

信託の基本的な仕組み

家族信託を組み立てる上で基礎となる要件として次の3つがあります。

  1. 委託者の財産(信託財産)は受託者に移転され、その名義は委託者から受託者に変更され、委託者の相続財産からも除外されます。ただし受託者の固有財産になるわけでもなく、だれの財産でもなくなる扱いになります。
    一般的には、この部分が一番理解しにくいところかと思います。
  2. 信託財産は受託者が管理・処分権限を有するものの、受託者には法律や契約による権利・義務の規制があり、制約されます。
  3. 受託者は、対外的には信託財産を管理・処分できる唯一の管理処分権限者ですが、受益者を兼ねる場合を除いて、その信託から利益を受けることができないうえ、信託事務遂行義務、善管注意義務、忠実・公平義務、分別管理義務などの義務が課せられています。
  4. 受益者を保護する制度が設けられ、受託者は信託の目的に従って受益者のためにその財産を管理・処分などをすることになっています。

家族信託の実務的機能

家族信託における実務的な機能の中心的なものとして、本人や家族の中で判断能力等が不十分な人の財産を管理し活用する「後見的な財産管理機能」と、本人の財産を後世に円滑に承継帰属させる「資産の承継機能」があります。

法的な仕組みの中には、同じような財産管理の仕組みとしていくつかの制度があります。委任契約はその代表的なものであり、そのほかに財産の寄託契約や組合契約などがありますが、信託は、これらの制度とは大きく異なる部分があります。

委任契約は、委任者が受任者に対してある特定の法律行為をすることを委託し、受任者がその委託を受けることを承諾することによって効力を生じる契約です。福祉、後見の分野では、財産の管理や身上の看護(保護)を委任して財産を委託し、必要な支援を受けるという「委任の財産管理委任契約」が代表的なものと言えます。そして、任意の財産管理委任契約に公的支援が加わった形態が任意後見契約になります。

信託では、受託者が負う義務の中には、上記のような身上監護にかかわる義務はなく、この身上監護を信託事務の中に含めることもできません。