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相続対策としての養子縁組の活用

相続対策の一つとして養子縁組が利用されることがあります。その狙いは法定相続人を増やすことで基礎控除額や生命保険金の非課税枠を拡大するなどがあります。
また、孫を養子とすることで世代飛ばしを行い相続税の総負担額を軽減させようと考える場合もありますが、安易な養子縁組は他の相続人とのトラブルやいざこざを招く要因にもなりかねず注意が必要です。
ここでは、養子縁組(普通養子)を利用した相続対策について見ていきます。

相続対策としての養子縁組の活用

目次

1 養子縁組(普通養子)とは

(1)養子縁組の内容

親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるとする制度です。

(2)養子縁組の要件

① 養子縁組届の市区町村への届出

形式的要件として、当事者の合意に基づく戸籍の届出が必要になります。
届出先は、養親若しくは養子の本籍地又は届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村となります。

② 養子・養親となる者双方の意思の合致があること

実質的要件として、当然当事者の縁組をする合意(縁組をする意思の合致)が必要です。
縁組意思については、養子縁組の届出自体については当事者間の意思の一致があったとしても、それが単に相続税の節税など、他の目的を達するための便宜上の手段としてなされたものにすぎないときは効力を生じないとされており、真に養子関係を生じさせようとする意思があることが必要となります。

③ 養親・養子になることができる者

養親になるには、成年者でなければならず、尊属又は年長者を養子にすることはできません。

後見人が被後見人を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要になります。

養親となる者に配偶者がいる場合、未成年者を養子にするには、原則、配偶者とともにしなければなりません。また、配偶者のある者が縁組をするには、原則その配偶者の同意を得る必要があります。

養子となる者が15歳未満である場合は、その法定代理人が、代わって、縁組の承認をすることができます。未成年者を養子にするには、原則、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

(3)養子縁組の効果

養親と養子は、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係が生じることになります。そして、養子は、養親の嫡出子の身分を取得し、原則、養親の氏(姓)を称します。
養子に配偶者があり戸籍筆頭者ではない場合(婚姻時に相手方の氏を選択し氏を変更した者)は、養子縁組による氏の変更はありません。
養子に配偶者があり戸籍筆頭者である場合は、配偶者と共に養親の氏を称する新戸籍が作成されます(配偶者の氏も変わります)。

2 相続対策としての養子縁組の効果と注意点

(1)効果

① 基礎控除額が養子一人当たり600万円増え、相続税額を減らすことができる。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数を基に計算するため、養子縁組を行うことで基礎控除額が増えることになります。

② 相続人一人当たりの法定相続財産が減るため、相続税率の適用区分が低い区分に代われば税額が減少する。

③ 生命保険金や退職手当金の非課税枠が養子一人当たり500万円増え、相続税額を減らすことができる。

生命保険金等の非課税枠は法定相続人の数を基に計算するため、養子縁組を行うことで非課税限度額が増えることになります。

④ 孫を養子にした場合、世代飛ばしの効果で相続税の総支払額を減らすことができる。

孫を養子とすることで子の相続を飛ばし、子にかかる相続税を免れることとなるため一族でみた場合の相続税の負担を減らすことにには繋がります。ただし、孫を養子にした場合には一定の場合のを除き相続税の負担が2割加算されることになります。
例外として、養子となった孫の実親(被相続人である養親の実子)が先に亡くなり孫(被相続人の養子)が代襲相続人となる場合など、一定の場合には2割加算はありません。

(2)注意点

① 相続税額計算において法定相続人に加算できる養子は、実子ありの場合は一人、実子なしの場合は二人まで。

法定相続人の数に算入することができる養子の数を無制限とした場合には、即俗税の負担を不当に減少させる結果となる恐れがあるため、一定の制限が設けられています。

② 孫を養子にした場合、相続税の2割加算が適用されるため、一次相続における支払い税額は増えることがある。

孫を養子にした場合には子の相続に係る相続税を免れているため、孫を養子にした場合の孫にかかる相続税の負担は2割加算され負担が重くなります。ただし、養子となった孫が代襲相続人にもあたる場合には孫を養子とした場合でも2割加算となりません。

③ 課税当局に節税目的の養子縁組と判断されると否認される恐れがある。

養子の数を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その養子の数は相続人の数に算入されません。

3 養子縁組に関する税務

(1)相続税

被相続人が養子縁組を行った場合には、法定相続人の数が増えるため、次の項目について効果があります。

ア)相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以降に発生した相続に関して「3000万円+600万円×法定相続人の数」と定められていることから養子縁組により法定相続人の数が増えるごとに基礎控除額が600万円増加することになります。

イ)生命保険金の非課税限度額
死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」により計算した非課税限度額に相当する部分は相続税の課税価格に算入」されないため養子縁組により法定相続人の数が増えるごとに非課税限度額が500万円増加することになります。

ウ)死亡退職金の非課税限度額
死亡退職手当金については「500万円×法定相続人の数」により計算した非課税限度額に相当する部分は相続税の課税価格に算入されないため養子縁組により法定相続人の数が増えるごとに非課税限度額が500万円増加することになります。

エ)相続税の総額の計算
相続税の総額の計算上、養子縁組により法定相続人が増えることで、一人当たりの法定相続分が減少することにより超過累進税率である相続税の税率が低くなり相続税の総額を減少させることができます。

(2)数の制限

相続税額の計算上、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には次のような制限があります。ただし。養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果と認められる場合にはその原因となる養子の数は下記の養子の数に含めることはできません。

① 被相続人に実子がいる場合  1人

② 被相続人に実子がいない場合 2人

(3)例外

次のいずれかに当てはまる場合には、実の子として扱われすべて法定相続人の数に含めて計算することとなります。

① 被相続人と特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

② 被相続人の配偶者の実の子で被相続人の養子となっている人

③ 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

④ 被相続人の実の子、養子又は直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、その子などに代わって相続人となった直系卑属

(4)2割加算

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(その代襲相続人である被相続人の直系卑属を含みます)及び配偶者以外の者である場合には、その者にかかる相続税はその税額の2割相当を加算した金額となります。
上記の一親等の血族には被相続人の直系卑属で被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は含まれず、2割加算の対象になります。

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