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遺産の分割方法(2)換価分割とは

遺産分割を行う際、具体的な分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割及び共有分割の4種類があります。そのうち、「換価分割」とは、遺産を売却等で換価した後に、価格を分配する分割方法をいいます。
換価分割は、高額での売却を行うことを期待することができ、手続きの進行も早いという利点を有する分割方法となります。

遺産の分割方法(2)換価分割とは

目次

1 換価分割とは

遺産分割の際、遺産を売却等により換価した後に、その代金を共同相続人間で分割する方法を採ることができ、この分割方法を換価分割といいます。
遺産分割は、原則として現物分割により行われますが、現物分割を行うことが物理的又は社会的に不可能であったりする場合等、現物分割をすることが不適切な場合があり、そのような場合に、換価分割による遺産分割が行われます。

例えば、相続人が被相続人(亡くなった人)の子A・Bで、法定相続分通りに遺産分割することになった場合、相続分はそれぞれ1/2ずつになります。このとき主な遺産が不動産のみであると、これを1/2ずつ均等に分割することは困難です。このような場合に、遺産である不動産を売却し、その代金を1/2ずつ分配する方法が換価分割です。

2 換価分割のメリットと注意点

(1)メリット

① 換価するため合意した相続分で正確に分割でき、トラブルになりにくい。

② 取得費加算の特例を利用することにより、税負担を減らすことができる。

換価分割の場合、相続税だけでなく譲渡所得税が課せられることになりますが、相続税の申告期限後3年を経過する日までの間に、相続税額の基礎となった課税価格の計算の基礎に算入された遺産を譲渡した場合には、譲渡所得税の計算に当たり、相続税額相当額を取得費として算入することができます。

(2)注意点

① 不動産の譲渡税など、換価コストが発生したり、時間がかかることがある。

換価分割の場合、各相続人が換価分割の対象となる遺産を一度相続した上で、他の相続人とともに第三者に売却することになるため、相続税だけでなく、譲渡所得税が課せれることになり、換価コストが発生します。また、換価分割の場合、相続人の条件の範囲内で購入を希望する第三者が現れるまでは時間がかかる可能性も否定できませんので、手続きに時間がかかることを頭に入れておく必要があります。

② その財産を手放したくない場合は使えない。

③ 買い手が見つからない場合、分割できない。

④ 換価に時間が掛かると、取得費加算の特例の適用期間内に分割できない恐れがある。

上記(1)①記載のとおり、相続税の申告期限後3年を経過する日までの間に、相続税額の基礎となった課税価格の計算の基礎に算入された遺産を譲渡した場合には、取得加算の特例を利用することができますが、換価に時間がかかると、上記期間内に換価分割が完了せず、取得費加算の特例を利用できないことになるので、注意が必要です。

3 換価分割の手続き

遺産分割は、まず相続人の協議がなされますが、協議が調わないときや協議ができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によりその全部又は一部の分割がなされます(ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合、その一部の分割については請求をすることはできません)。
協議分割又は調停分割の場合には、相続人全員が換価分割の合意をすれば、共同相続人全員の名で遺産を売却し、代金を合意した配分率に従って分割することができます。
これに対し、審判分割の場合は、家庭裁判所が遺産分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、競売又は換価することを命じることができます。
従って、相続人の合意が無くても、家庭裁判所が一方的に遺産を換価するよう命じることができることになる点で、協議分割及び調停分割の場合と異なりますが、不服のある相続人には、即時抗告の申立てが認められています。
家庭裁判所は、審判分割の際、換価の方法として、競売と任意売却のいずれかを選択することができますが、任意売却の命令は、相続人の一人でも反対があれば下すことができず、その場合は競売の命令を出すほかありません。
競売であっても任意売却であっても、家庭裁判所は相続人の一人を換価人と定め、換価人は相続人全員の代理人として、競売の申立てを行い、任意売却の場合は、買主を見つけて売却することになります。

4 換価分割と譲渡所得税

(1)譲渡所得税の発生

換価分割を行う場合、各相続人が換価分割の対象とする遺産を一度相続した上で、他の相続人と共に第三者に対し売却したことになるため、相続税だけでなく、譲渡所得税が発生することになります。

(2)取得費加算の特例

換価分割を行った際に譲渡所得税が課せられることになることは、(1)記載のとおりですが、相続税の申告期間後3年を経過する日までの間に、相続税額の基礎となった課税価格の計算の基礎に算入された遺産を譲渡した場合には、譲渡所得税の計算に当たり、相続税相当額を取得費として算入することができます。
譲渡所得は、例えば土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算し、これに一定の税率を乗じたものが譲渡所得税額となりますので、相続税相当額を取得費に算入することができれば、譲渡所得税の節税になります。
従って、相続税の申告期間後3年を経過する日までの間に売却することが譲渡所得税の節約になることを考慮して遺産分割手続を進めてもらうことが重要です。

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