終活・相続・遺言・家族信託の行政書士下山たかし事務所
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お一人様のいざに備える、死後事務委任契約とは

お一人様のいざに備える、死後事務委任契約とは

目次

社会保障・人口問題研究所の推計によると2020年の生涯未婚率は男性が26.7%、女性で17.5%ということです。これは10年前の実績値に比べ、男性は+6.6%、女性で+6.9%の増加になっています。

これは、老後を一人で迎える人が増えていることを示しています。

また、ライフスタイルの多様化により、結婚をしても子供を持たなかったり、同性婚カップルでパートナーに先立たれたりして、やはり老後を一人で迎える人もいると思います。

このような人の中には、自分の死後に、役所等への各種手続きや、残された財産の管理・処分はどうなるのか、不安に思う人も多いのではないでしょうか。

このような不安や悩みを解決する方法として「死後事務委任契約」があります。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が元気なうちに、自分が将来亡くなった後の諸々の手続き、葬儀や埋葬に関する対応について、他の人(法人)と契約で委任しておくことをいいます。

委任手続きの一例

葬儀や埋葬

  • 関係者への死亡連絡
  • 葬儀、火葬に関する手続き
  • 埋葬、散骨に関する手続き
  • 供養に関する手続き

役所関係

  • 死亡届の提出
  • 火葬許可証の申請・受領
  • 住民税や固定資産税等の納税手続き
  • 社会保険、国民健康保険、国民年金等の資格喪失手続き
  • 運転免許証の返納
  • 車両の廃車手続き、移転登録

その他

  • 病院・施設等への退院、退所手続き、清算
  • 住居の管理・明け渡し
  • 電気、ガス、水道の停止、清算
  • 勤務先の退職手続き
  • 遺品整理の手配
  • 携帯電話・パソコン等に記録されている情報の抹消
  • ペットの引き渡し
  • 生命保険等に関する手続き

死後事務委任契約と遺言の違い

死後委任契約も遺言も、亡くなった方の意思に基づいて手続きを進める点では同じです。
しかし、死後事務委任契約と遺言では次のような大きな違いがあります。

遺言

 対象となるのは不動産や預貯金等、財産の承継(引継ぎ)のみ

死後委任事務契約

 財産承継以外であれば、特に決まりはない

従って、自分の死後のことを幅広く決めておきたいのであれば、遺言と死後委任事務契約の2つを残しておく必要があります。

死後事務委任契約のメリット、デメリット

メリット

  • 独り身の方や、頼れる親族が身近にいなくても死後の手続きが安心
  • 葬儀や埋葬の方法等、自分の希望を生前に伝えることができる

デメリット

  • 専門家に依頼する場合は報酬が発生する

死後事務委任契約はだれと契約する?

死後事務委任契約の受任者(契約を引き受ける人)になるのに、特別な資格は必要ありません。だれでも受任者になることができますので、信頼できる親類、知人、友人がいれば、その方にお願いするのもよいでしょう。

もっとも、死後事務委任契約がなくても、通常は親族が亡くなった方の死後の手続き行うことになるので、親族と死後事務委任契約を結ぶのは、葬儀や埋葬の方法等に強いこだわりがある場合になるでしょう。

もし、頼れる親族、知人、友人が身近にいないような場合には、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼する方法もあります。

死後事務委任契約の手続き

死後事務委任契約を結ぶのに、特別な決まりはありません。極端な話し、口頭での約束でも契約は可能です。実際には、きちんと契約書を作成するのがよいでしょう。

そして、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家以外の人に死後事務を委任する場合は、契約書を「公正証書」にすることをお勧めします。

公正証書とは、公証役場という役所で、公証人という公務員に契約書を作成してもらうことができます。公証人は、元裁判官や元検察官である場合がほとんどです。

公正証書は、公的な手続きになりますので、公正証書で作成された契約書であれば、委任者(契約を依頼する人)の意思で作成されたものであることが明らかにできます。このため死後の相続人との調整や、役所等の手続きがスムーズに行うことができます。