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任意後見契約の3つの利用形態

任意後見契約には「移行型」「将来型」「即効型」の3つの利用形態があり、本人の健康や判断能力の状態、生活状況などによって、本人が自由に選ぶことができます。
ここでは、それぞれの利用形態の内容や特徴についてみていきます。

任意後見契約の3つの利用形態

目次

1.「移行型」任意後見契約

移行型任意後見契約とは、任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結して、本人の判断能力があるうちは、任意代理契約に基づき財産管理等を行い、本人の判断能力低下後は、任意後見契約に移行し、任意後見監督人の監督のもとで財産管理等を行うものです。

高齢者のなかには、判断能力はまだ十分にあるものの、体の衰えにより銀行や役所に行って手続きを行うのに支障があるなど、財産管理が難しくなっている人も少なくありません。

このような場合でも、任意代理の委任契約を締結することで、判断能力が低下する前(任意後見契約の発効前)から、任意後見受任者(任意後見契約発効後に任意後見人になる人)が、財産管理事務や見守り事務、身上監護事務など、本人の希望に応じた事務を行うことができます。

2.「将来型」任意後見契約

将来型任意後見契約とは、「移行型」のような委任契約は結ばすに、任意後見契約のみを締結する形態です。

本人の判断能力が低下する前は、本人が財産管理や必要な手続きを自ら行い、本人の判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることになります。

一人暮らしで、任意後見受任者との日常的な連絡がないような場合には、本人の判断能力低下に気づかずに、せっかくの任意後見契約が発効されないといった可能性もあります。
このようなケースは、見守り事務だけでも任意契約を結んでおくことで防ぐことができます。

3.「即効型」任意後見契約

即効型任意後見契約とは、任意後見契約の締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行う形態です。

この契約形態を選択するケースとしては、本人の判断能力が低下し始めているものの、まだ契約締結にに必要な意思能力を有している場合に(法定後見の補助制度対象者程度)、どうしても本人が信頼する人にしか自分の財産管理を任せたくないなど、法定後見を利用したくない場合に限られます(法定後見では後見人の選任は家庭裁判所が行うため、本人の意向に沿わない可能性もあります)。

問題点としては、本人の判断能力が低下している場合には、任意後見受任者を含む周囲の者の意見に流され、本人が十分な判断をせずに、周囲の者の言うがままに任意後見契約を締結してしまう恐れがあります。

この契約形態を選択するのは、余程の事情がある場合を除いて、お勧めはしません。

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