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認知症に備える人が利用する任意後見制度の概要

任意後見制度は、本人がまだ元気で判断能力があるうちに、自分が信頼する人(法人)と契約を結んでおいて、自分が将来、認知症などで判断能力が低下した場合には、その人(法人)に財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する手続きをしてもらう制度です。
ここでは任意後見制度の基本的な部分について見ていきます。

認知症に備える人が利用する任意後見制度の概要

目次

1 任意後見制度に関連する主な用語

任意後見契約

誰に、どの項目について、どのように対応、処理して欲しいのか、という内容については、あらかじめ契約で決めておきます。この契約のことを任意後見契約と呼び、法律によって公証人※の作成する公正証書※の形式で契約することが決められています。

※公証人
主に裁判所や検察庁を退官した法律の専門家から法務大臣が任命する公務員

※公正証書
公証人が作成する公文書で高い証明力があり、原本が公正証書役場に保管される

任意後見受任者/任意後見人

本人との任意後見契約で、本人の判断力低下後に本人を守ることを契約した人(法人)のことを任意後見受任者といいます。
そして実際に本人の判断力低下し契約内容が発効され、本人のために財産管理や療養介護を行う段階になると任意後見人と呼ぶようになります。
任意後見受任者になれるのは、成人の個人または法人です。

任意後見監督人

任意後見人が任意後見契約に基づき適切に仕事をしているかを監督する人のことを任意後見監督人といいます。
任意後見監督人は、本人の判断力が低下した場合に、本人や一定範囲の親族、任意後見受任者の申立てに基づき、家庭裁判所の審判により選任されます。

2 契約の発効

任意後見契約の内容が実行される(発効される)のは、本人の判断能力が低下し、親族などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が決まった時からになります。

任意後見監督人選任の申立てができるのは、本人およびその配偶者、本人の四等親以内の親族、任意後見受任者です。

任意後見受任者は、契約が発効して(任意後見監督人が選任されて)初めて任意後見人となります。

家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて、任意後見人が契約に従い適切な仕事をしているかを間接的にチェックします。

3 法定後見制度と任意後見制度の主な違い

本人が後見人を選ぶことができる

法定後見制度では、後見人・保佐人・補助人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも本人の希望通りにならない場合があり得ますが、任意後見制度では本人が希望する人を後見人にすることができます(相手の合意は必要)。


後見人に取消権がない

法定後見制度では、不要なものを購入してしまったり、通常よりも高い価格で契約してしまった等、本人が不本意な契約をしてしまった場合、後見人などには取消権が認められる場合があります。
任意後見制度では、任意後見人に取消権はありません。

4 任意後見契約に必要な費用

任意後見契約公正証書の作成
15,000円程度~(契約内容による)


任意後見人への報酬
任意後見契約で自由に決めることができ、親族が任意後見人になる場合は無報酬ということもあります。


任意後見監督人への報酬
家庭裁判所が決めます。目安としては月額1~3万円程度です。

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