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認知症や障害者の人が遺言をする場合について

認知症の老人が遺言をした場合、その遺言は無効となってしまうのでしょうか。また、どのような手続きによれば有効な遺言を残すことができるのでしょうか。
ここでは、認知症や意思・判断能力に障害がある方が遺言をする場合について見ていきたいと思います。

認知症や障害者の人が遺言をする場合について

目次

1 認知症の方の遺言

遺言者が認知症であるからといって必ずしも遺言が無効となるものではありません。ただし、遺言作成時における遺言者の認知症の症状が相当程度重症である(判断能力が相当程度低下している)にもかかわらず複雑な内容の遺言書を作成るのは、なるべく避けた方がよいでしょう。
認知症の遺言者であっても、通常の手続きによって有効な遺言をし、遺言書を作成することができます。ただし、遺言者が成年被後見人である場合は、遺言者が遺言書作成時に事理を弁識する能力(自分が行った行為により、どのような結果・責任が生じるかを認識できる能力)を一時回復していることや医師2人以上の立会いが必要とされています。

2 遺言能力

法律(民法)では、遺言者が満15歳以上で、遺言をする時において能力を有していれば遺言をすることができるとしています(民961・963)。遺言をする能力を遺言能力といい、民法963条の「能力」とは一般に意思能力を指すものと考えられています。泥酔者などには意思能力がなく、認知症の人も、症状の程度が進行しており事理を弁識する能力を欠く状態になっているような場合には意思能力なしとして遺言は無効になります。

民法は、一般の契約や売買、贈与等の法律行為については、判断能力を有しない者を保護する見地から、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を制限行為能力者として、それぞれ行為に制限を受ける旨の規定を定めています。しかし、民法は、遺言に関しては、15歳以上であれば遺言能力を有するとして、制限行為行為能力者についてその規定を適用しないとしており(民962)、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人も遺言能力を有するとしています。民法がこのような一般的な法律行為と異なる定めをおいた趣旨は、遺言は、人としての最終的な意思表示であり、できる限り尊重すべきであるという価値判断が働くこと、遺言の内容は子の認知等の身分行為も含まれること、一般の法律行為ほどの保護を制限行為能力者に与えなくても、遺言の効果が発生するのは遺言者死亡時からである(民985)ため遺言者の保護に欠けることはないことが挙げられます。

もっとも、成年被後見人については、後述しますように事理を弁識する能力を一時回復した時点において、医師2人以上の立会いの下、遺言をしなければならないと定めています(民973)。
よって、15歳以上であり、かつ意思能力を有する場合には遺言をすることはできますが、成年被後見人については民法の定める手続きによらなければならないことになります。

3 成年被後見人の遺言

(1)手続き

成年被後見人が、遺言を作成する場合、各遺言個別の要件を満たすほかに、以下の要件を満たす必要があります(民973)。

  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言を作成すること
  2. 医師2人以上が立ち会うこと
  3. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言する時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名、押印すること。

この点、民法973条は、自筆証書遺言、公正証書遺言いずれにも適用されますが、成年被後見人が、いつの時点において事理を弁識する能力を一時回復している必要があるかについては、遺言の種類ごとに異なります。
自筆証書遺言では、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印する際に、能力を回復している必要があります。
公正証書遺言では、公証人に遺言の趣旨を口授するところから公証人が署名・押印するまでの全体で能力を回復している必要があります。医師は、遺言者がそれぞれ能力を有していなければならない間、間断なく立ち会っている必要があります。

なお、医師は、立会人になりますので、遺言者の配偶者や子である等証人及び立会人の欠格事由(民974)に該当する医師は立ち会うことができません。

よって、認知症の老人が、遺言を作成する場合、遺言者が成年被後見人となっている場合は、民法973条の手続きを経る必要が生じます。成年被後見人となっていない場合、民法973条の手続きを経る必要性はありませんが、後日遺言の無効が争われるリスクを軽減するには、民法973条に従って作成することがよいと考えます。

(2)意思能力の有無の判断

どのような場合に、意思能力が有るとし、事理を弁識する能力を一時回復していたかの判断は、個々のケースごとの判断になります。公正証書遺言によったとしても遺言能力を有さないというケースはあります。遺言能力の有無の判断する場合のポイントは、遺言者の年齢、病気の推移、遺言作成時・前後の様子、発病と遺言時との時間的関係、遺言時及びその前後の言動、日頃の遺言についての意向、遺言内容等になります。

4 被保佐人・知的障害者の遺言

被保佐人は、事理弁識能力が著しく不十分であると家庭裁判所が認定した人をいいます。被保佐人が重要な財産処分行為をするには、保佐人の同意が必要であるとされていますが(民12)、被保佐人が遺言をするには、制限がありません(民962)。
また、知的障害者も、遺言能力を有してさえいれば特段の制限はありません。

従って、被保佐人や知的障害者が遺言書を作成するために民法973条が手続きを経る必要はありません。
しかし、被保佐人であっても判断能力の低下が進行することはあり得ること、知的障害者も必ずしも作成時に意思能力を有しているとは言い切れないことからすると、遺言書の作成は慎重にされるべきです。

それゆえ、判断能力に疑問があれば、後日遺言の無効が争われるリスクを軽減するには、民法973条の手続きに従って作成することがよいと考えます。また、医師の診察を受け診断書等を作成してもらう、遺言者の生活状況、病気の状況等を細かに記録するなどして、遺言者の状態を記録化しておくことも後日遺言能力が争われた際の証拠になり得るため良いと考えます。

5 まとめ

成年被後見人や被保佐人、知的障害者等について遺言書を作成する際には、形式的に民法973条の手続きを経ていても後日相続人間で遺言の効力が争いとなる可能性は十分あるといえます。民法973条の手続きを経るほかに、遺言作成の状況や経過、遺言者の状況、医師の判断等を書面、画像・音声記録等によりできる限り証拠化しておくことが重要といえます。

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