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人が亡くなると、様々な届出、手続きが必要になり、期限が定められているものもあります。同時に相続や相続に伴う税金の処理も必要になります。
ここでは、まず市区町村役場等への届出や手続きにについてみていきたいと思います。
届出・手続き一覧
【期限】
死亡を知った日から7日以内
【届出先】
死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口(24時間受付)
【必要なもの】
病院・自宅療養中に亡くなった場合
医師による死亡診断書
事故死・変死の場合
警察による死体検案書
死亡診断書(死体検案書)は、社会保険や生命保険の請求など後の手続きに必要になりますので、提出前にコピーを残しておきます。
【期限】
死亡届と同時に申請
【届出先】
死亡届けに同じ
【必要なもの】
死体火葬許可申請書
申請を行うと死体火葬許可証が発行されます。
火葬許可証がないと火葬ができません。
故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要。
2人世帯であった場合は、のこされた人が自動的に世帯主になるため手続きは不要。
【期限】
死亡から14日以内
【届出先】
市区町村の戸籍・住民登録窓口
【必要なもの】
届人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等)
【期限】
死亡から14日以内
【届出先】
市区町村役場の医療保険課
【必要なもの】
国民健子保険資格喪失届、国民健康保険証、高齢受給者証・限度額適用認定証(対象者のみ)、死亡を証明するもの (戸籍謄本または死亡届けの写し)、届人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等)
【期限】
死亡から14日以内
【届出先】
市区町村役場の年金課または年金事務所
【必要なもの】
資格喪失届、年金受給権者死亡届(報告書)、年金手帳、死亡の事実が分かる資料、など
サラリーマンの夫を亡くした扶養配偶者の妻などの場合
国民年金の3号被保険者から1号被保険者へと変わるため、14日以内に市区町村に対して変更届を行う必要があります。
年金受給権者が死亡した場合
年金を受けとっている受給権者が亡くなった場合には、遺族は10日以内(国民年金は14日以内)に、年金事務所に「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
【期限】
死亡届出の提出後、必要な時期(保存期間:死亡から150年)
【申請先】
市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
【必要なもの】
役所の所定の申請書
死亡届が提出されると市区町村は死亡者の住民票を削除し、住民票の除票として保管します。
住民票の除票は、死亡の事実を公的に証明するものとして、相続手続きをする場合に法務局、金融機関、保険会社に提出することを要求されることがあります。
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